50000349
AIFAQ#50000349 在留カードの提示が必須の取扱いで、「在留期間更新申請中」のため、在留カードを行政書士等に預けており、在留カードの提示ができません。どうしたらよいですか。
在留期間等の更新後、お手続きをお願いします。
■更新後の手続きを案内しても、ご納得いただけない場合で、以下の「例外対応が可能な条件」に該当する場合は、貯金窓口への相談を案内。
<例外対応が可能な条件>
①以下のいずれかの取扱いであること(新規口座開設は不可)
・住所変更、氏名変更、改印
・既存口座に対する取引時確認
・「在留カード更新要」または、「在留情報未更新エラー」の設定解除
②在留カード期間更新申請を取次者(例:地方出入国在留管理局長に届け出た行政書士等)に依頼したとの申し出があること(口頭による申し出で可)
③在留カードの写しの提示があること(原本は更新手続のため取次者に交付している)
④在留カードの写しと氏名および生年月日が一致する別の本人確認書類(原本)の提示があること
■更新手続中の「在留カード」は、裏面の右下に、「在留期間更新許可申請中」又は「在留資格変更許可申請中」と記載され、有効期限が在留期間満了日から2か月間延長される。
※この場合も、更新後の在留カードにより手続きをいただくよう案内。
※「更新後の在留カードによる手続き」が難しい場合は、貯金窓口で「在留カード」が有効であることが確認できれば、本人確認書類としての使用は可能なため、貯金窓口へ相談いただくよう案内。
<例外対応が可能な条件>
①以下のいずれかの取扱いであること(新規口座開設は不可)
・住所変更、氏名変更、改印
・既存口座に対する取引時確認
・「在留カード更新要」または、「在留情報未更新エラー」の設定解除
②在留カード期間更新申請を取次者(例:地方出入国在留管理局長に届け出た行政書士等)に依頼したとの申し出があること(口頭による申し出で可)
③在留カードの写しの提示があること(原本は更新手続のため取次者に交付している)
④在留カードの写しと氏名および生年月日が一致する別の本人確認書類(原本)の提示があること
■更新手続中の「在留カード」は、裏面の右下に、「在留期間更新許可申請中」又は「在留資格変更許可申請中」と記載され、有効期限が在留期間満了日から2か月間延長される。
※この場合も、更新後の在留カードにより手続きをいただくよう案内。
※「更新後の在留カードによる手続き」が難しい場合は、貯金窓口で「在留カード」が有効であることが確認できれば、本人確認書類としての使用は可能なため、貯金窓口へ相談いただくよう案内。
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