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50000358

AIFAQ#50000358 貯金窓口で「労働保険料口座振替依頼書」の手続き方法を知りたい。
「労働保険料の口座振替」によるお支払い手続きは、事業主さま(法人名義)の総合口座通帳(通常貯蓄貯金を除く)に限り、貯金窓口にてお取り扱いが可能です。

お手続きに必要なお持ち物をご案内します。
・保険料等口座振替納付書送付(変更)依頼書兼口座振替依頼書
・総合口座通帳(通常貯蓄貯金を除く)
・お届け印
■請求用紙は、労働局、労働基準監督署または厚生労働省Webサイトからお客さま自身が取得することにより取得可能。
※窓口に配備無し。

■労働保険料の申込締切日および口座振替日(該当日が非営業日の場合は、翌営業日となる)
※全期または第1期の申込締切日:2月25日(口座振替日:9月6日)
※第2期、第3期は、労働保険料の延納が認められた場合のみ可能のため、事業主にて確認いただくよう依頼。
※第4期は、特定の事業(単独有期事業)のみ対象のため、事業主にて確認いただくよう依頼。

■労働保険料の口座振替以外のお支払い(国庫金(歳入金)の納付)方法については、AI用FAQ:60000192を参照。

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