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50000368

AIFAQ#50000368 「非居住者」とはどのような法人が該当しますか。(「外為法上の非居住者」「所得税法上の非居住者」)
【外為法上の非居住者】
日本国内に本店または主たる事務所がある法人は、「外為法上の居住者」となります。
「外為法上の非居住者」となる条件は、次のとおりです。
・「本邦法人」:外国にある支店、出張所その他の事務所
・「外国法人」:外国政府の公館(使節団を含む)、国際機関

【所得税法の非居住者】
国内に本店または主たる事務所がある法人のうち、「内国法人」は所得税法の居住者、「外国法人」は所得税法の非居住者となります。
■非居住者等による定期性貯金の預入及び利用申込みは不可
また、非居住者等が租税条約の適用を受ける場合は、その条約に基づく税率により所得税が発生。

■「所得税法上の非居住者」が預入した貯金に係る利子については、都道府県民税が非課税。

■「外為法上の非居住者」が関わる送金については、外為法上の規制に抵触しないことの確認(適法性の確認)が必要となるため、下記の送金が通常の取扱いと異なる。
なお、「適法性の確認」ができない場合、送金の取扱いや口座への入金が行えない場合がある。
・電信振替及び他の金融機関への振込:国際送金の取扱いがない郵便局の貯金窓口、ATM及びゆうちょBizダイレクトでの取扱いが不可
なお、国際送金としての取扱いとなるため、国際送金と同じ送金料金を適用。
※国際送金扱いのため、送金料金の消費税は非課税となる(インボイス対象外)。
※電信振替の取消料金及び振込の組戻料金は、通常の送金時と同じ料金を徴収(消費税の課税対象)。
※料金加入者負担の請求書による電信振替は不可
・電信払込み:取扱不可
・通常払込み:現金によるATMでの取扱不可
※払込料金は変更なし(国際送金料金とならない)
※料金加入者負担の払込取扱票による通常払込みは可。

■非居住者口座に関連する電信振替・他の金融機関への振込の場合、「送金内容のご確認のお願い」に記入が必要。


[05_総合口座・通常貯金 > 非居住者]
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