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60000012

AIFAQ#60000012 払戻金額が50万円以上の払戻しは、原則、証明資料により確認することになっていますが、なぜ50万円なのですか。
本来であれば、お取引の都度、ご請求人さまがご本人さまであることを証明資料によって確認させていただくべきところですが、お客さまにおかけするご負担などを考え、社内規程において決定しているものです。
大切な財産をお守りするために、必要な対応であることをご理解ください。

[06_その他 > 正当権利者の確認]
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