60000013
AIFAQ#60000013 代理人による払戻手続の場合、必ず委任状を作成する必要がありますか。
名義人ご本人さま以外の方が「50万円以上の払戻し等の請求」をされる場合は、原則、委任状の提出が必要です。
なお、「50万円以上の払戻し等の請求」以外においても、貯金窓口の判断で委任状が必要な場合がございます。
なお、「50万円以上の払戻し等の請求」以外においても、貯金窓口の判断で委任状が必要な場合がございます。
■100万円以下の払戻しの請求時に、一定の条件を満たす場合、委任状がなくても払戻しができる場合がある。
詳細は、必要書類検索の代理人の「委任状を持参できないとの申出があった場合の対応フロー」を参照。
→貯金>払戻し>通常貯金・通常貯蓄貯金
→貯金>払戻し>定期性貯金(各種財形貯金を除く)
→貯金>払戻し>財産形成定額貯金(住宅・年金は除く)
詳細は、必要書類検索の代理人の「委任状を持参できないとの申出があった場合の対応フロー」を参照。
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→貯金>払戻し>定期性貯金(各種財形貯金を除く)
→貯金>払戻し>財産形成定額貯金(住宅・年金は除く)
■ゆうちょ銀行ホームページ
・委任状について
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