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60000022

AIFAQ#60000022 名義人の意思確認ができない場合、貯金の払戻しはどうすればよいですか。(認知症等)
成年後見人等の代理権を有した方がいる場合、その方であれば払戻しができます。
当行への成年後見制度利用のお届けがお済でない場合は、貯金窓口で「成年後見人等の設定」のお手続きをお願いします。
お手続きに必要なお持ち物をご案内します。
貯金>成年後見人等の設定>成年後見人・保佐人・補助人の設定

<代理権を有した方がいない場合>
「通帳あり」
貯金窓口で個別にご相談いただくよう、お願いします。
なお、今後継続的に取扱いを予定している場合は、成年後見制度のご利用の検討をお願いします。

「通帳なし」
通帳がない場合は払戻しいただくことは致しかねます。
※推定相続人(成年後見人等の代理権を有した方いない場合に限る)からの申出の場合は、AI用FAQ:60000024を参照。
■窓口に相談しても取扱いができなかった場合は、成年後見制度の利用を検討していただくよう依頼。

■意思能力のない名義人の親族等から、名義人の「旧勘定(民営化前)の定期性貯金」の払戻請求を受けた際、成年後見人の設定を拒否された場合でも、名義人の総合口座への全額の預替えであれば貯金窓口で手続きが可能。


[06_その他 > 正当権利者の確認]
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