60000024
AIFAQ#60000024 名義人が認知症等で意思確認ができない場合、代理人が通帳等の「再発行請求」や「現存照会」、「残高証明書の発行の請求」を行うことができますか。
お手続きが「再発行請求」、「現存照会」又は「残高証明書の発行の請求」の場合、名義人さまの推定相続人さまであれば、委任状がなくてもお手続きができる場合がございますので、貯金窓口にて直接ご相談ください。
なお、「現存照会」、「残高証明書の発行の請求」等、お時間を要するお手続きについては、貯金窓口によっては、事前にご予約をお願いしている場合がございますので、あらかじめご了承ください。
→貯金窓口への事前予約については、「郵便局・ATMをさがす」より、直接、貯金窓口へ確認いただくよう依頼。
お手続きに必要なお持ち物をご案内します。
→貯金>再発行請求>通帳(証書・保管証)の再発行
→貯金>各種照会>現存照会の請求
→貯金>各種照会>残高証明の請求
なお、「現存照会」、「残高証明書の発行の請求」等、お時間を要するお手続きについては、貯金窓口によっては、事前にご予約をお願いしている場合がございますので、あらかじめご了承ください。
→貯金窓口への事前予約については、「郵便局・ATMをさがす」より、直接、貯金窓口へ確認いただくよう依頼。
お手続きに必要なお持ち物をご案内します。
→貯金>再発行請求>通帳(証書・保管証)の再発行
→貯金>各種照会>現存照会の請求
→貯金>各種照会>残高証明の請求
■窓口に相談しても取扱いができなかった場合や、今後継続的に取扱いを予定している場合等は、成年後見制度の利用を検討していただくよう依頼。
※成年後見制度の詳細は、AI用FAQ:60000046を参照。
※成年後見人選任後の手続については、AI用FAQ:60000048を参照。
■通帳等の再発行請求は、記号番号が判明しており、残高100万円未満の通常貯金に限る。
100万円以上の通常貯金又は定期性貯金の場合は、別の推定相続人の同意書が必要。(戸籍謄本等で代理人以外に推定相続人がいないことが確認できれば同意書は不要)
■再発行された通帳等は、あらかじめ支払停止を設定した状態で送付するため、ATMでは利用不可。払戻し等の際は、毎回、窓口で個別対応が必要。
■再発行通帳等の送付先を推定相続人あてにしてほしいと希望される場合は、貯金窓口に併せて相談を依頼。
■名義人が委任状を作成できず、代理人が「貯金の払戻し」を行いたい場合については、AI用FAQ:60000023を参照。
※成年後見制度の詳細は、AI用FAQ:60000046を参照。
※成年後見人選任後の手続については、AI用FAQ:60000048を参照。
■通帳等の再発行請求は、記号番号が判明しており、残高100万円未満の通常貯金に限る。
100万円以上の通常貯金又は定期性貯金の場合は、別の推定相続人の同意書が必要。(戸籍謄本等で代理人以外に推定相続人がいないことが確認できれば同意書は不要)
■再発行された通帳等は、あらかじめ支払停止を設定した状態で送付するため、ATMでは利用不可。払戻し等の際は、毎回、窓口で個別対応が必要。
■再発行通帳等の送付先を推定相続人あてにしてほしいと希望される場合は、貯金窓口に併せて相談を依頼。
■名義人が委任状を作成できず、代理人が「貯金の払戻し」を行いたい場合については、AI用FAQ:60000023を参照。
[06_その他 > 正当権利者の確認]