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60000033

AIFAQ#60000033 現在の住所の記載がない公共料金の領収証書等は、「補完書類」として使用できますか。
「補完書類」として使用する場合、公共料金の領収証書等には現在の住所の記載があるものに限ります。
ただし、以下の場合は「補完書類」として使用することができます。

①領収証書には氏名のみの記載であり、当該領収証書に添付(ミシン目等により結合)されている請求書等に住所が記載されている場合
②元々結合されていた「領収証書」と「住所が記載された請求書等の書類」が既に切り離されているが、双方の書類を対照し、発行番号、領収年月及びお客さまを特定する番号等が一致しており、当該領収証書と住所が記載された書類が同一(一体)のものであることが確認できる場合
■「補完書類」の期限について
【有効期限又は有効期間の記載があるもの】
有効なもの。

【有効期限又は有効期間の記載がないもの】
領収日付の押印又は発行年月日の記載のあるもので、6か月以内に作成されたもの。

[06_その他 > 正当権利者の確認]
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