60000034
AIFAQ#60000034 本人確認書類として、弁護士会が発行した証明書類は有効ですか。
正当権利者の確認資料として取り扱うことは可能です。
■弁護士会発行の証明書類の例
・印鑑登録証明書(発行(証明)日から6か月以内)
・身分証明書(発行日から5年以内)
・各種証明書(発行(証明)日から6か月以内)
■取引時確認の本人確認書類として取り扱うことは不可。
・印鑑登録証明書(発行(証明)日から6か月以内)
・身分証明書(発行日から5年以内)
・各種証明書(発行(証明)日から6か月以内)
■取引時確認の本人確認書類として取り扱うことは不可。
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