60000035
AIFAQ#60000035 本人確認書類として、「学生証」は有効ですか。
「公立学校の学生証(写真を貼り付けたもの)」で、本人の氏名、住所および生年月日の記載があり、有効期間内(有効期間の記載がないものは在学期間内)であれば、有効期間内若しくは在学期間中、「顔写真のある本人確認書類」として有効です。
■「公立学校の学生証で顔写真が貼られていない」場合、要郵送本人確認書類としての取扱い。
■大学については、以下の場合受付不可。
・国立大学
・高等専門学校
・公立大学(短期大学含む)のうち、公立大学法人設置の学校(正式名称に「公立大学法人」の記載)
■大学については、以下の場合受付不可。
・国立大学
・高等専門学校
・公立大学(短期大学含む)のうち、公立大学法人設置の学校(正式名称に「公立大学法人」の記載)
[06_その他 > 正当権利者の確認]