60000042
AIFAQ#60000042 マイナンバーの届出の際、提示するマイナンバーが記載されている書類の住所が旧住所の場合でも手続は可能ですか。
マイナンバーが記載された書類により、次のとおり案内。
【「マイナンバーカード」の場合】
別の証明書類(補完書類を除く)で現住所の確認ができれば、お取り扱いは可能です。
【「住民票の写し」又は「住民票記載事項証明書」の場合】
「本人の実在性(身元確認)」のための証明書類で現住所の確認ができれば、お取り扱いは可能です。
【「通知カード」の場合】
お取り扱いできません。(記載の住所が現住所の場合に限り可能)
【「マイナンバーカード」の場合】
別の証明書類(補完書類を除く)で現住所の確認ができれば、お取り扱いは可能です。
【「住民票の写し」又は「住民票記載事項証明書」の場合】
「本人の実在性(身元確認)」のための証明書類で現住所の確認ができれば、お取り扱いは可能です。
【「通知カード」の場合】
お取り扱いできません。(記載の住所が現住所の場合に限り可能)
■上記のいずれの場合も、「マイナンバー」を確認する書類と、現住所が確認できる書類の現氏名及び生年月日が一致することが必要。
■ゆうちょ銀行ホームページ
・マイナンバー制度について
・マイナンバー制度について
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