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60000045

AIFAQ#60000045 法人名義での口座開設時等に、「法人番号が記載されている書類」は、「履歴事項全部証明書」で兼用できますか。
「履歴事項全部証明書」には、法人番号ではなく会社法人等番号が記載されていることから、別に法人番号が確認できる書類として「法人番号指定通知書」等が必要です。
※法人番号確認書類は、国税庁ホームページで印刷した書類でも可。
■「履歴事項全部証明書」には、商業登記法に基づく12桁の「会社法人等番号」の記載があり、番号法に基づく13桁の法人番号とは異なる。
※法人番号(13桁)は会社法人等番号(12桁)の頭に1桁加えた番号。

[06_その他 > マイナンバー]
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