60000046
AIFAQ#60000046 「成年後見制度」について、教えてほしい。(「成年後見人」・「任意後見人」・「保佐人」・「補助人」)
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、さまざまな契約を結んだり、貯金等の財産の管理を行うことが難しい場合があります。
このような判断能力が不十分な方々を保護し、支援するのが「成年後見制度」です。
成年後見制度は大きく分けると、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つがあります。
成年後見人になるには、家庭裁判所への申し立てが必要です。
成年後見人などの種類には「成年後見人」「任意後見人」 「保佐人」「補助人」があり、それぞれ権限の範囲が異なります。
このような判断能力が不十分な方々を保護し、支援するのが「成年後見制度」です。
成年後見制度は大きく分けると、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つがあります。
成年後見人になるには、家庭裁判所への申し立てが必要です。
成年後見人などの種類には「成年後見人」「任意後見人」 「保佐人」「補助人」があり、それぞれ権限の範囲が異なります。
■成年後見制度を利用するためには、家庭裁判所への申立てを行い、後見・保佐・補助開始の審判・成年後見人等の選任を受けることが必要。
■成年後見制度の費用や手続方法等については、お客さまご自身で家庭裁判所へ確認を依頼。
■法定後見制度
【後見】
・成年後見人にあたります。財産に関する全ての法律行為について代理権が与えられます。
【保佐・補助】
・保佐人・補助人の場合、「代理権」「同意権」を設定します。
※保佐人等の設定時、代理権の有無に関わらず、同意権付きであることがわかるよう通帳印字文言(おなまえ欄の下部)の先頭に「同意」と表示します。
代理権・同意権についてはAI用FAQ:60000047を参照。
■任意後見制度
・本人が十分な判断能力があるうちに将来、判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人に、将来の自分の生活や財産管理に関する事務について代理権を与える契約を公証人の作成する公正証書で結んでおくこと。
この任意後見契約を結んでおくことで本人が将来、判断能力がなくなっても任意後見人が本人の意思に従った適切な手続が可能になる。
■成年後見制度の費用や手続方法等については、お客さまご自身で家庭裁判所へ確認を依頼。
■法定後見制度
【後見】
・成年後見人にあたります。財産に関する全ての法律行為について代理権が与えられます。
【保佐・補助】
・保佐人・補助人の場合、「代理権」「同意権」を設定します。
※保佐人等の設定時、代理権の有無に関わらず、同意権付きであることがわかるよう通帳印字文言(おなまえ欄の下部)の先頭に「同意」と表示します。
代理権・同意権についてはAI用FAQ:60000047を参照。
■任意後見制度
・本人が十分な判断能力があるうちに将来、判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人に、将来の自分の生活や財産管理に関する事務について代理権を与える契約を公証人の作成する公正証書で結んでおくこと。
この任意後見契約を結んでおくことで本人が将来、判断能力がなくなっても任意後見人が本人の意思に従った適切な手続が可能になる。
■ゆうちょ銀行ホームページ
・成年後見制度に関するご案内
・成年後見制度に関するご案内
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