60000047
AIFAQ#60000047 成年後見人(保佐人、補助人)の権限である「代理権」、「同意権」について教えてほしい。
【代理権】
保佐人等が、名義人さま本人に代わって、本人のために法律行為を行う権利のことです。
代理権付保佐人等は、継続的に本人のためにお手続きを行います。継続的にお手続きを行うため、今後、代理人が使用する印鑑として代理人印を設定します。
【同意権】
名義人さま本人が単独で行った行為について、保佐人等が取り消すことができる権利のことです。
本人の行為について保佐人等が「同意」することで有効な法律行為となります。
保佐人等が、名義人さま本人に代わって、本人のために法律行為を行う権利のことです。
代理権付保佐人等は、継続的に本人のためにお手続きを行います。継続的にお手続きを行うため、今後、代理人が使用する印鑑として代理人印を設定します。
【同意権】
名義人さま本人が単独で行った行為について、保佐人等が取り消すことができる権利のことです。
本人の行為について保佐人等が「同意」することで有効な法律行為となります。
■審判または契約により代理権または同意権を設定する場合は、具体的な法律行為の別に設定することが可能。どの行為に対し代理権または同意見が設定されているかについては、登記事項証明書、審判書または公正証書によって確認する。
■成年後見制度の概要は、AI用FAQ:60000046を参照。
■成年後見制度の概要は、AI用FAQ:60000046を参照。
■ゆうちょ銀行ホームページ
・成年後見制度に関するご案内
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