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60000064

AIFAQ#60000064 人格なき社団が、「株式会社」、「一般社団法人」等の文字を冠した名称で「振替口座」を開設することはできますか。
人格なき社団が、法人の種類(「株式会社」、「一般社団法人」等)を示す文字を冠した口座を開設することはできません。
■「会社法」、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」等により、「その法人以外の者は、その名称中に、「株式会社」等の法人の種類又はこれに類する紛らわしい文字を用いてはならない」と規定。

■規約に法人の種類を冠した名称が記載されている場合
預入申込書等のお名前欄は、法人の種類を除いた名称を記入。
(規約上の人格なき社団の名称の修正は不要)

例)規約に記載されている名称が「株式会社●●●ランニングクラブ」(株式会社●●●の社員で構成される同好会)の場合、預入申込書等及びお取引目的等の確認のお願い(法人等のお客さま)に記載する名称は、「●●●ランニングクラブ」となる。


[06_その他 > 振替口座]
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