60000092
AIFAQ#60000092 「貯金小切手」や「振替小切手」の支払いの請求はいつまでできますか。(いつまで換金できますか。呈示期間を教えてほしい。)
小切手の呈示期間(取扱期間)は、振出日の翌日から起算して10日以内となります。
なお、呈示期間を過ぎた場合の取扱いは、次のとおりです。
【振出日が民営化(2007年(平成19年)10月1日)以降の「貯金小切手」の場合】
紛失又は盗難の申出がなく、正当な所持人であると認められる場合は、支払の請求が可能です。
【「振替小切手」の場合】
振出人から支払委託の取消しの通知がなく、次のいずれかに該当するときは、支払いの請求が可能です。
・呈示期間内に支払のための呈示があったが、支払資金の不足のため支払いを延期したもの
・呈示期間経過後6か月以内に支払いのための呈示があったもので、振出人(加入者)の承諾を得た場合
なお、呈示期間を過ぎた場合の取扱いは、次のとおりです。
【振出日が民営化(2007年(平成19年)10月1日)以降の「貯金小切手」の場合】
紛失又は盗難の申出がなく、正当な所持人であると認められる場合は、支払の請求が可能です。
【「振替小切手」の場合】
振出人から支払委託の取消しの通知がなく、次のいずれかに該当するときは、支払いの請求が可能です。
・呈示期間内に支払のための呈示があったが、支払資金の不足のため支払いを延期したもの
・呈示期間経過後6か月以内に支払いのための呈示があったもので、振出人(加入者)の承諾を得た場合
■呈示期間の末日が祝日、日曜日、その他休日又は土曜休業に当たる場合、翌営業日が呈示期間の満了日。
■「呈示期間(10日)+6か月」を経過している場合、支払地でのみ手続可能。
※支払地以外のゆうちょ銀行、郵便局並びに他金融機関での証券預入は不可。
■呈示期間の考え方(振出日が1日の場合)
・受付可能期間(振出日を含めて11日間)は、11日までとなる。
・呈示期間(10日間)は、2日から起算するため、11日までとなる。
※11日は平日と考える。
■振出日が民営化(2007年(平成19年)9月30日)以前に振り出された「郵便貯金小切手」について、貯金窓口で個別にご相談いただくよう案内。
■2022年(令和4年)11月4日の電子交換所での取扱開始以降も、呈示期間や決済期間には変更なし。
■「呈示期間(10日)+6か月」を経過している場合、支払地でのみ手続可能。
※支払地以外のゆうちょ銀行、郵便局並びに他金融機関での証券預入は不可。
■呈示期間の考え方(振出日が1日の場合)
・受付可能期間(振出日を含めて11日間)は、11日までとなる。
・呈示期間(10日間)は、2日から起算するため、11日までとなる。
※11日は平日と考える。
■振出日が民営化(2007年(平成19年)9月30日)以前に振り出された「郵便貯金小切手」について、貯金窓口で個別にご相談いただくよう案内。
■2022年(令和4年)11月4日の電子交換所での取扱開始以降も、呈示期間や決済期間には変更なし。
■ゆうちょ銀行ホームページ
・小切手払
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