60000115
AIFAQ#60000115 通帳紛失等による再発行請求(全払請求)を行ったところ、「請求事実確認あいさつ状」が届いた。
昨今、悪意をもった第三者が預金者本人になりすまし、住所変更を伴う通帳紛失等による通帳再発行、又は無通帳・無証書による全部払戻しのご請求を行い、預金を詐取(さしゅ)する等の犯罪が発生しております。
その被害を防止するため、住所変更をされる前のご住所に「転送不要郵便」にてあいさつ状をお送りし、お客さまのご意思に基づく請求であることを確認させていただいているものです。
お客さまの大切な財産をお守りするための措置でありますことを、何卒ご理解ください。
その被害を防止するため、住所変更をされる前のご住所に「転送不要郵便」にてあいさつ状をお送りし、お客さまのご意思に基づく請求であることを確認させていただいているものです。
お客さまの大切な財産をお守りするための措置でありますことを、何卒ご理解ください。
■旧住所に転送不要郵便にて送付しているため、本あいさつ状をお受け取りいただけないことを前提に送付している。
■旧住所が実家等で、「請求事実確認あいさつ状」を受け取った場合
・お客さまから「請求内容について、心当たりがない」との申出があった場合、早急にあいさつ状に記載されている貯金事務センターへお問い合わせいただくよう案内。
・お客さまから、何の申し出もないまま7日間経過した場合、貯金事務センターでは該当の請求に対する処理(新通帳等の発行や払戻証書の発行)を実施。
■旧住所が実家等で、「請求事実確認あいさつ状」を受け取った場合
・お客さまから「請求内容について、心当たりがない」との申出があった場合、早急にあいさつ状に記載されている貯金事務センターへお問い合わせいただくよう案内。
・お客さまから、何の申し出もないまま7日間経過した場合、貯金事務センターでは該当の請求に対する処理(新通帳等の発行や払戻証書の発行)を実施。
[06_その他 > 紛失・盗難・再発行請求・全払請求]