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60000124

AIFAQ#60000124 被相続人の貯金が、残高0円の通常貯金(通常貯蓄貯金)のみの場合、相続手続は必要ですか。
通帳記帳を行った上、残高が0円であれば、相続する財産はないこととなることから、相続手続は不要です。
相続人さまによる口座の解約をお願いします。

なお、相続人さまによる口座の解約等、お時間を要するお手続きについては、貯金窓口によっては、事前にご予約をお願いしている場合がございますので、あらかじめご了承ください。
→貯金窓口への事前予約については、「郵便局・ATMをさがす」より、直接、貯金窓口へ確認いただくよう依頼。

【必要書類】
・総合口座通帳(通常貯蓄貯金通帳)
・(機械払利用の場合)キャッシュカード(紛失している場合は不要)
・相続人(請求人)の本人確認書類
・相続人(請求人)の認印
■解約手続について
「相続確認表」及び「相続手続請求書」の提出は不要。払戻請求書には「●●●相続人△△△」と記入の上、相続人(請求人)の印鑑を押印。


[06_その他 > 相続]
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