60000136
AIFAQ#60000136 貯金の「残高証明書」の発行の請求について教えてほしい。
貯金の「残高証明書」の発行は、貯金窓口でお手続きをお願いします。
→貯金>各種照会>残高証明の請求
お手続きには料金がかかります。
→その他の料金>各種請求(残高証明書の発行、入出金照会、カード・通帳等の再発行)
※料金は、「現存照会」の請求と同時の場合を除き、現金で徴収。
※複数の貯金についての請求でも、証明年月日が同一の場合は、まとめて1件の請求として取扱可。詳細はAI用FAQ:60000142を参照。
→貯金>各種照会>残高証明の請求
お手続きには料金がかかります。
→その他の料金>各種請求(残高証明書の発行、入出金照会、カード・通帳等の再発行)
※料金は、「現存照会」の請求と同時の場合を除き、現金で徴収。
※複数の貯金についての請求でも、証明年月日が同一の場合は、まとめて1件の請求として取扱可。詳細はAI用FAQ:60000142を参照。
■請求可能期間:受付日の前日~過去10年以内
※受付日当日を証明年月日とした申し込みは不可。
※解約済み又は権利消滅した貯金についても、当該貯金が預入期間中の「残高証明書」の発行は可。
(権利消滅した貯金も残高証明書の請求可能期間は、受付日の前日から過去10年以内)
※民営化後に権利消滅となった郵便貯金の場合、10年以上前に権利消滅になった口座であっても調査が可能。(調査には1か月程度を要する)
・証明する貯金に通常貯金・通常貯蓄貯金が含まれており、証明年月日が受付日から1年を超えている場合
・証明する貯金に通常貯金・通常貯蓄貯金が含まれており、簡易郵便局で手続した場合
・すでに解約済みの貯金の場合
・貯金窓口で残高や利子を確認できない場合
・税務署や裁判所等からの公法上の規定に基づく請求の場合
・各種財形貯金等、窓口発行ができない口座種別の場合
・定額・定期貯金等の証明年月日が1年前の当月1日より過去日で、通帳等の印字上で証明年月日の残高が確認できない場合
■定期性貯金の「残高証明書」を発行する際、記号番号ごとに発行するか個別番号ごとに発行するかを選択可。
■通常貯金が証明対象であり、同一記号番号の担保定額定期をご利用されている場合は、担保定額定期貯金も証明対象となる。
■該当の貯金の通帳(証書)を紛失している場合でも、「再発行請求」と同時であれば、発行の請求は可能。(証明書は再発行通帳等とは別に郵送)
■口座貸越サービスを契約中の場合
・口座貸越サービスのみの残高証明書の発行は、口座貸越センターでの手続となることから、口座貸越センターに連絡していただくよう案内。
・口座貸越サービスの借入残高がある場合は、通常貯金の残高証明書の備考欄に印字。
■振替口座にのみ定期発行がある理由
・振替口座については、法人のお客さまが事業の決済用口座としての利用が多く、定期発行のニーズが高いため、定期発行の受付を可能としているもの。
■旧姓氏名登録を使用している場合、残高証明書には原則旧姓も記載される。
※旧姓氏名の記載が不要の場合は貯金窓口に申し出いただくよう案内。
・睡眠貯金:睡眠(長期間利用がなかった口座)
・休眠貯金:休眠(長期間利用がなかった口座)
※作成日前日の口座状態をもとに印字されるが、印字不要の場合は貯金窓口にご相談いただくよう案内。
■相続人からの請求についてはAI用FAQ:60000323を参照。
※受付日当日を証明年月日とした申し込みは不可。
※解約済み又は権利消滅した貯金についても、当該貯金が預入期間中の「残高証明書」の発行は可。
(権利消滅した貯金も残高証明書の請求可能期間は、受付日の前日から過去10年以内)
※民営化後に権利消滅となった郵便貯金の場合、10年以上前に権利消滅になった口座であっても調査が可能。(調査には1か月程度を要する)
次の例のように、貯金窓口で発行ができない場合は貯金事務センターで発行。(約1~2週間で転送可能の簡易書留郵便により送付)
・証明する貯金に通常貯金・通常貯蓄貯金が含まれており、証明年月日が受付日から1年を超えている場合
・証明する貯金に通常貯金・通常貯蓄貯金が含まれており、簡易郵便局で手続した場合
・すでに解約済みの貯金の場合
・貯金窓口で残高や利子を確認できない場合
・税務署や裁判所等からの公法上の規定に基づく請求の場合
・各種財形貯金等、窓口発行ができない口座種別の場合
・定額・定期貯金等の証明年月日が1年前の当月1日より過去日で、通帳等の印字上で証明年月日の残高が確認できない場合
■定期性貯金の「残高証明書」を発行する際、記号番号ごとに発行するか個別番号ごとに発行するかを選択可。
■通常貯金が証明対象であり、同一記号番号の担保定額定期をご利用されている場合は、担保定額定期貯金も証明対象となる。
■該当の貯金の通帳(証書)を紛失している場合でも、「再発行請求」と同時であれば、発行の請求は可能。(証明書は再発行通帳等とは別に郵送)
■口座貸越サービスを契約中の場合
・口座貸越サービスのみの残高証明書の発行は、口座貸越センターでの手続となることから、口座貸越センターに連絡していただくよう案内。
・口座貸越サービスの借入残高がある場合は、通常貯金の残高証明書の備考欄に印字。
■振替口座にのみ定期発行がある理由
・振替口座については、法人のお客さまが事業の決済用口座としての利用が多く、定期発行のニーズが高いため、定期発行の受付を可能としているもの。
■旧姓氏名登録を使用している場合、残高証明書には原則旧姓も記載される。
※旧姓氏名の記載が不要の場合は貯金窓口に申し出いただくよう案内。
対象貯金が睡眠貯金または休眠貯金の場合は、備考欄に次のように印字される。
・睡眠貯金:睡眠(長期間利用がなかった口座)
・休眠貯金:休眠(長期間利用がなかった口座)
※作成日前日の口座状態をもとに印字されるが、印字不要の場合は貯金窓口にご相談いただくよう案内。
■相続人からの請求についてはAI用FAQ:60000323を参照。
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