60000140
AIFAQ#60000140 代理人が「残高証明書」の発行の請求を行った場合、「残高証明書」のあて名を代理人に変更できますか。
【貯金の場合】
請求書の「ご請求者」欄に記入された請求人さまが、残高証明書のあて名となります。
※貯金残高証明請求書、残高証明書(窓口発行用)を参照。
【振替口座の場合】
請求書の「ご請求者」欄に記入された請求人さまが、残高証明書のあて名となります。(「個別発行」の場合のみ。「定期発行」の場合は、宛名の変更は不可)
請求書の「ご請求者」欄に記入された請求人さまが、残高証明書のあて名となります。
※貯金残高証明請求書、残高証明書(窓口発行用)を参照。
【振替口座の場合】
請求書の「ご請求者」欄に記入された請求人さまが、残高証明書のあて名となります。(「個別発行」の場合のみ。「定期発行」の場合は、宛名の変更は不可)
■任意代理人さま等からの請求で、「あて名は名義人氏名で発行してほしい。」とのお申し出がある場合は、名義人氏名をあて名に記入可能。
※個別対応となるため、貯金窓口に相談いただくよう案内。
■貯金の「残高証明書」の発行の請求の詳細は、AI用FAQ:60000136を参照。
■振替口座の「残高証明書」の発行の請求の詳細は、AI用FAQ:60000143を参照。
※個別対応となるため、貯金窓口に相談いただくよう案内。
■貯金の「残高証明書」の発行の請求の詳細は、AI用FAQ:60000136を参照。
■振替口座の「残高証明書」の発行の請求の詳細は、AI用FAQ:60000143を参照。
■ゆうちょ銀行ホームページ
・残高証明書の発行
・残高証明書の発行
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