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60000143

AIFAQ#60000143 「振替口座」の「残高証明書」を発行してほしい。
貯金窓口で、「残高証明書」の発行の請求をお願いします。
お手続きに必要なお持ち物をご案内します。
振替>振替口座>各種照会>残高証明の請求

なお、「残高証明書」は、後日郵便で通知されます。
また、請求に係る料金は、「振替口座」の預り金からの引き落としとなります。
■「残高証明書」の発行の料金については、ゆうちょ銀行ホームページ「送金料金>その他の送金料金>特殊取扱の料金」を参照。

■次の場合、料金は貯金窓口で徴収。
①対象口座が閉鎖されている場合。
②相続人からの請求の場合。
③現金で納付したい旨の申出があった場合。

■「振替口座」の「残高証明書」の発行種別について
【個別発行】
加入者が指定した年月日現在の証明書を発行。
・請求日から10年以内であれば、過去日での証明が可能
・証明年月日が未来日の請求書は、請求日から1か月以内は受付可能。
・英文による、日本円建てでの発行が可能。(英文以外では発行不可

【定期発行】
加入者が証明月及び証明日を指定して、定期的証明書を発行。
・証明月は毎月、又は月ごとの個別指定。(複数月の選択可)
・証明日は末日、又は日付を指定。
・請求書の請求日から適用開始日までの期間が2週間以上必要。
・証明日が過去日のものは発行不可
・英文による発行不可

■振替口座にのみ定期発行がある理由
振替口座については、法人のお客さまが事業の決済用口座としての利用が多く、定期発行のニーズが高いため、定期発行の受付を可能としているもの。

■定期発行の料金収納について
料金収納が不能となった場合、証明日以降、最長1か月間は自動で料金収納を行い、料金収納ができた場合、残高証明書を発行。
※1か月経過しても料金収納ができない場合、残高証明書は発行されないため、当該証明日の残高証明が必要な場合は、別途、個別発行の請求を依頼。

対象貯金が睡眠貯金または休眠貯金の場合は、備考欄に次のように印字される。
・睡眠貯金:睡眠(長期間利用がなかった口座)
・休眠貯金:休眠(長期間利用がなかった口座)
※作成日前日の口座状態をもとに印字されるが、印字不要の場合は貯金窓口にご相談いただくよう案内。

■相続人からの請求についてはAI用FAQ:60000323を参照。


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