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60000168

AIFAQ#60000168 定期性貯金を「非課税」で預入したい。(「非課税貯蓄申告書」を提出したい。「マイナンバー確認書類」は必須ですか。)
非課税制度を利用するには、預入する店舗をご指定の上、「非課税貯蓄申告書 (申請書含む)」をご提出ください。
提出の際には、「非課税対象者であることを確認できる書類」及び「マイナンバーが確認できる書類」等の提示が必要となります。
なお、非課税貯金のお預け入れされる際には、「預入申込書」とは別に「非課税貯蓄申込書」をご提出ください。
お手続きに必要なお持ち物をご案内します。
貯金>預入>新規預入
貯金>預入>既存口座への預入
■「非課税貯蓄申告書」は一度提出すれば、次回以降の提出は不要。

■「申請書扱い」について
「非課税貯蓄申告書」の提出時に、併せて「申請書(非課税貯蓄申告書の4枚目)」を提出して「申請書扱い」とする場合は、次回以降、その店舗で非課税貯金を預入する際には、「非課税要件確認書類」及び「マイナンバー確認書類」の提示は不要。
※「申請書扱い」とする場合は、「非課税要件確認書類」及び「マイナンバー確認書類」の写しを取扱店舗で取得。
※「申請書扱い」としない場合は、次回以降、その店舗で非課税貯金を預入する際には、「非課税要件確認書類」の提示が必要。(「マイナンバー確認書類」の提示は不要)
※「申請書」の提出の有無は、取扱店舗に確認を依頼。


[06_その他 > 利率・利子・非課税貯金]
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