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60000195

AIFAQ#60000195 複数の公金の払込みを行ったが、「歳入金・公金納付依頼書(お客さま控)」に印字されている件数・金額が異なっている。
受け取られた領収証書等の中に「振替払込請求書兼受領書」がある場合、その払込みについては「納付依頼書」への印字は行いません。
「振替払込請求書兼受領書」以外の領収証書の件数・金額の合計が「納付依頼書」に印字されている内容と一致していれば、正当にお取扱いいたしております。
■公金の払込みは、「払込取扱票(カク公)」による払込みと、「納税通知書等(マル公)」による払込みの二通りがあり、「カク公」による払込みは、「通常払込み」として処理することから、「納付依頼書」への印字の対象外。
(「納付依頼書」に印字される件数、金額は「マル公」による払込みのみ)

■「納税通知書等(マル公)」による払込みが、「納付依頼書」に印字されている件数・金額の合計と一致しない場合は、SV/ASVに対応を確認。


[06_その他 > 公金・国庫金・年金・記名国債]
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