60000423
AIFAQ#60000423 成年後見人等を設定済みの口座から、同一名義の別口座に「預け替え」をする場合、成年後見人等の設定のために、成年後見人等に関する届出書等が必要ですか。
預け替え先の口座に成年後見人等が設定されていない場合であっても、元の口座に設定された成年後見人等に関する内容に変更が一切ない場合、改めて成年後見人等に関する届書等を提出いただかずに、成年後見人等を設定することができます。
■定期性貯金の預け替えのほか、通常貯金から定期性貯金や、定期性貯金から通常貯金への預け替えも同様。
※成年後見人等に関する届出書提出時、全ての貯金に対し成年後見人等を設定するため、預け替え先が既存通帳の場合、原則、成年後見人等は設定済み。
■成年後見人等の内容に変更が生じた場合は、貯金窓口で改めて成年後見人等の設定が必要。
※成年後見人等に関する届出書提出時、全ての貯金に対し成年後見人等を設定するため、預け替え先が既存通帳の場合、原則、成年後見人等は設定済み。
■成年後見人等の内容に変更が生じた場合は、貯金窓口で改めて成年後見人等の設定が必要。
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