60000424 最後の更新 PDFとして保存 AIFAQ#60000424 代理人による、旧印章のない改印手続で、印鑑登録証明書の実印が押印された委任状に、他の手続の委任も併せて記載してもよいですか。 1通の委任状で他のお手続きも併せて委任していただくことができます。※旧印章のない貯金の改印を代理人に委任する際には、印鑑登録証明書及び実印を押印した委任状が必要。 [06_その他 > 住所・氏名・印章の変更]