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AIFAQ#60000452

06_その他 旧姓登録済みの口座に関する各種手続きについて、氏名の記入方法を知りたい。(戸籍氏名での取扱いが必須な業務一覧)

各種請求書には次の手続きを除き、「旧姓氏名」の記入をお願いします。

【戸籍氏名での手続きが必要な取扱い】
・非課税貯蓄制度(マル優)
・記名国債業務
・国際送金(ゆうちょダイレクト国際送金を含む)
・取引時確認
・定額貯金・定期貯金(担保定額・定期貯金を除く)
・自動積立定額・定期貯金
・財形貯金
・通常貯金、通常貯蓄貯金の新規預入(無通帳型総合口座を含む)
・振替口座の加入の申込み(加入申込書のおなまえ欄は戸籍氏名を記入し、別名欄に旧姓氏名を記入)
・貯金の住所移転、氏名変更、印鑑変更
・貯金の相続請求
・国税の口座振替の依頼
・歳出金の口座振込の請求
・マイナンバー付番
・JP BANKカード(クレジットカード)
■「戸籍氏名での手続きが必要な取扱い」は法令等により戸籍氏名での取扱いが必要なことから、口座に旧姓・屋号を登録したお客さまでも、請求書等に口座名義(戸籍氏名)を記入していただく必要がある。

■「自動積立定額・定期貯金」、「定額・定期貯金の複合預入」等の場合
定額・定期貯金(担保定額・定期貯金を除く)は、総合口座に旧姓登録をしていたとしても、定期性通帳には口座名義(戸籍氏名)が表示されるため、請求書等には、戸籍氏名を記載するよう案内。


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