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AIFAQ#60000475

06_その他 「振替口座」は、個人名義で複数口座利用することはできますか。

誠に恐れ入りますが、お客さまの貯金を金融犯罪から守り、安心してご利用いただくために、個人名義による口座開設をお申し込みの際は、貯金の種類ごとにお一人さま1口座のご利用をお願いしております。

すでに口座をお持ちのお客さまについては、原則として新たな口座の開設はいたしかねますので、ご理解のうえ、ご協力くださいますようお願いします。なお、個人事業を営んでいるお客さまは、ご事情によっては個人用とは別に事業用で1口座の開設ができる場合がありますので、貯金窓口でご相談ください。

※当初お客さまがご希望されていた種類以外の口座開設を、安易に案内しないよう注意。
■屋号を持つ個人事業主については、「口座開設の理由書」および個人事業を営んでいることが分かることまたは一定の条件に合致することが確認できる書類の提示を受け、貯金事務センターで審査の上、新規口座開設の可否を判断。

■2口座目以降の口座開設の制限は、法人、人格なき社団、成年後見人や相続財産管理人等の法定代理人が設定されている口座は対象外。
※同一法人であっても、支社、営業所等の単位で利用可能。(同一支社等で2冊以上の通帳を作成する場合、できる限り1冊のご利用をお願い)

■事業用口座の屋号名(個人事業主名義)での振替口座開設についてはAI用FAQ:60000414を参照。

■「定額定期貯金証書」は、民営化前から冊数制限なし。

■「総合口座通帳(通常貯蓄貯金通帳、振替口座)」の冊数制限については、AI用FAQ:50000366を参照。

■冊数制限の変遷(振替口座)
・民営化前:制限なし
・2019年3月31日まで:できる限り1口座
・2019年4月1日から現在:原則、1口座

■ゆうちょ銀行ホームページ
・振替口座


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