AIFAQ#60000488
06_その他 郵便貯金の権利消滅制度とは何ですか。
郵政民営化前(2007年(平成19年)9月30日以前)にお預け入れいただいた定期性の郵便貯金(定額郵便貯金、定期郵便貯金、積立郵便貯金、住宅積立郵便貯金、教育積立郵便貯金等)について、預入期間満了日の翌日から20年間払戻し等のお取扱いがない場合、「権利消滅のご案内(催告書)」を発送しております。
催告書の発送日から2か月以内に、払戻しのご請求がない場合、その貯金の権利は消滅し、払戻しができなくなります。
ただし、権利消滅の扱いとなった旧郵便貯金について払戻請求があった場合、審査において権利消滅の扱いとなる前に払戻請求をしなかったことに「真にやむを得ない事情」があったと認められますと、払戻しが可能となります。
催告書の発送日から2か月以内に、払戻しのご請求がない場合、その貯金の権利は消滅し、払戻しができなくなります。
ただし、権利消滅の扱いとなった旧郵便貯金について払戻請求があった場合、審査において権利消滅の扱いとなる前に払戻請求をしなかったことに「真にやむを得ない事情」があったと認められますと、払戻しが可能となります。
■2023年(令和5年)9月1日に、総務省から郵政管理・支援機構に対して、払戻しの運用が既に10年以上にわたっており、預金者様に一層寄り添う観点から、基準を含めて運用を見直すよう要請があったことを受け、改訂。
※「公表に時間がかかりすぎている」等、公表時期に関する問合せは、郵政管理・支援機構(電話番号:03-5472-7101)にお掛け直しいただくよう案内。
■郵便貯金の権利消滅制度は、法律(旧郵便貯金法)の規定に基づくもの
■制度に納得がいかないとお申出があった場合は、以下のとおり案内。
「ゆうちょ銀行は、郵政管理・支援機構からの委託を受け、権利消滅取消請求の審査を行っており、制度そのものに関してコメントする立場にはございませんことを、ご理解くださいますようお願いいたします。(なお、日本郵便は、当該委託業務の再受託者であり、ゆうちょ銀行同様、制度そのものに関してコメントする立場にはございません。)」
■「真にやむを得ない事情」があったと認められる場合の例
・被相続人様名義の貯金の存在を相続人様が認識していなかった場合
・預金名義人様以外の方が貯金を管理していたため、名義人ご本人が自己の名義である貯金の存在を認識していなかった場合
・ご親族の看病・介護があったこと
■「権利消滅」の詳細については、AI用FAQ:60000238を参照。
※「公表に時間がかかりすぎている」等、公表時期に関する問合せは、郵政管理・支援機構(電話番号:03-5472-7101)にお掛け直しいただくよう案内。
■郵便貯金の権利消滅制度は、法律(旧郵便貯金法)の規定に基づくもの
■制度に納得がいかないとお申出があった場合は、以下のとおり案内。
「ゆうちょ銀行は、郵政管理・支援機構からの委託を受け、権利消滅取消請求の審査を行っており、制度そのものに関してコメントする立場にはございませんことを、ご理解くださいますようお願いいたします。(なお、日本郵便は、当該委託業務の再受託者であり、ゆうちょ銀行同様、制度そのものに関してコメントする立場にはございません。)」
■「真にやむを得ない事情」があったと認められる場合の例
・被相続人様名義の貯金の存在を相続人様が認識していなかった場合
・預金名義人様以外の方が貯金を管理していたため、名義人ご本人が自己の名義である貯金の存在を認識していなかった場合
・ご親族の看病・介護があったこと
■「権利消滅」の詳細については、AI用FAQ:60000238を参照。