人格なき社団に係る各種見本 1
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見本は一例のため、表現が異なっていても受け付けが可能な場合もあります。判断に迷う場合は、挙手にて確認してください。 |
人格なき社団に係る各種見本 |

3 |
1 |
4-A |
4-B
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4-C
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2 |

① |
③ |
④ |
規約 |
規約 |
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団体が実在する団体であることを確認するために、口座開設などの際には「規約の写し」が必要となります。 ※口座を作成するために規約を作成してくださいという案内は不可 |
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規約の確認事項 ※赤枠の番号 |
法令等により必要とされている項目 ① 団体の名称 ② 団体の所在地 ③ 団体の目的 ④ 設立年月日 ⑤ 代表者による記載内容の証明 |
人格なき社団の要件 ※青枠の番号 |
規約若しくは議事録に、要件に関する記載があることのみを確認する項目 (人格なき社団の要件参照) |
規約の見本 |
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〇〇町内会 規約 |
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第1条(名称) |
この団体は「〇〇町内会」と称する。 |
第2条(所在地) |
この団体を次の所在地に置く。東京都千代田区〇‐〇-〇 |
第3条(目的) |
この団体は〇〇町における町内会活動をすることを目的とする。 |
第4条(構成員) |
1.この団体の構成員は〇〇町に居住する住人で構成される。 2.転入・転出等に伴う加入・脱退については、随時可能とする。 |
第5条(役員) |
1.この団体は次の役員を置く。 代表者 1 名、副代表 1 名、会計 3名 2.毎年4月の総会で当年度の役員について選任を行う。 3.役員の職務及び権限は・・・(略)・・・とする。 |
第6条(運営) |
1.総会は構成員の3分の2の出席をもって成立する。 2.定例総会は年に2度、4月と9月に行う。 3.役員の選任、予算・決算等の承認は総会を開催し、出席者の過半数の 同意をもって決定する。 4.諸問題が発生した場合は、随時会議等を開催して審議を行い、その議 事は出席者の過半数の同意をもって決定する。 |
第7条(活動) |
この団体の主な活動は以下のとおりとする。 1.月に一度の定例町内会 2.行事の運営(8月:夏祭り、10月:運動会) 3.町内の清掃活動・防災訓練の実施 |
第8条(財務) |
1.活動に必要な資金は、構成員からの町内会費を充てるものとする。 2.本会の予算は毎会計年度の開始前に総会の承認を受けるものとし、 決済は毎会計年度終了後においてその承認を得るものとする。 |
第9条(改正) |
この規約は構成員の過半数の同意をもって改正することができる。 |
第10条(設立年月日) |
本会の設立年月日は平成21年10月1日とする。 |
第11条(規約施行日) |
本会則は平成21年10月1日より施行する。 |
この規約の記載内容について事実と相違ないことを証明します。 東京都千代田区□―□―□ 代表者 郵貯 次郎 |
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注意事項 |
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(案)となっている規約では受付できません。 |
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規約のみで、①⃣団体の名称、②⃣団体の所在地、③⃣団体の目的、④⃣設立年月日の確認が行えない場合は、補足資料の提出を求めて確認します。(補足資料にも代表者による証明が必要です。) |