各種財形の違い 1
5-6-9 |
各種財形の違い 一覧表 |
各種財形に係る異なる点を確認しましょう。 |

手続き時の注意点 |
|||
項目 |
①財産形成定額貯金 (一般財形) |
②財産形成年金定額貯金 (財形年金) |
③財産形成住宅定額貯金 (財形住宅) |
対象者 |
勤労者 |
勤労者(年齢が満55歳未満) |
勤労者(年齢が満55歳未満) |
預入方法 |
原則として毎月1回、給与等から控除して預入します。 ※ボーナス月等で給与分と別に預入することこともできます。 |
||
据置期間 |
預入日から起算して6か月 ※預入開始から1年間は払い戻しおよび譲渡はできません。 ※3年以上継続して預入していただくことが条件となります。 |
預入日から起算して6か月 ※5年以上継続して預入していただくことが条件となります。 |
預入日から起算して6か月 ※5年以上継続して預入していただくことが条件となります。 |
預入限度額 |
①②③を合算して1人550万円 ※1:一般の貯金の預入限度額は、「通常貯金」および「定期性貯金」それぞれ1,300万円 ※2:一般の定期性貯金の預入上限額とは別枠 |
||
貯金枠の利用 |
定期性の貯金の預入限度額に余裕がある場合、その範囲内で、550万円を超えてご利用いただけます。 (イメージはこちら) |
定期性の貯金の預入限度額に余裕がある場合、その範囲内で、550万円を超えてご利用いただけます。 (イメージはこちら)
ただし、財形年金・財形住宅の合算が非課税限度額(550万円)を超えた場合、それ以降はそれまでの預入金のすべてを課税扱いとして取り扱います。 |
|
税区分 |
課税 |
非課税 |
非課税 |
貯金支払いの 条件(要件) |
特になし |
お支払い開始月の初日に満60歳を迎えていること。 5年以上20年以下の期間で年金としてお支払いします。 最後の預入月の翌月から年金開始月までは5年以下の期間で指定していただきます。 |
住宅取得(新築・購入)または住宅の増改築に充てる場合に払い戻すことができます。 |
一部 払い戻し方法 |
① 現金による即時払い ② 払戻証書の発行 ③ 通常貯金への入金 |
① 払戻証書の発行 ② 通常貯金への入金 ※一部払い戻しの請求であっても 解約として扱われます。 |
① 払戻証書の発行 ② 通常貯金への入金 ※要件違反の場合は解約となります。 |
解約 (全部払い戻し)時の払い戻し方法 |
① 払戻証書の発行 ② 通常貯金への入金 ※お客さまからの強い希望があれば現金による即時払いもできます。 |
① 払戻証書の発行 ② 通常貯金への入金 |
|
目的外 (要件違反)での払い戻し時の注意点 |
|
目的以外の払い戻し、財産形成貯金担保貸付による貸付金を返済期限までにご返済いただけなかった場合等において利子に課税されます。 (支払い済みの利子についても5年間さかのぼって税金を追徴) |
住宅取得の対価に当てる目的以外の払い戻し、財産形成貯金担保貸付による貸付金を返済期限までにご返済いただけなかった場合等において利子に課税されます。 (支払い済みの利子についても5年間さかのぼって税金を追徴) |
積立終了後の手続き |
特になし |
最後の積立月の末日から、2か月以内に、「財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書」をゆうちょ銀行または郵便局へ提出していただきます。 |
特になし |
貯金の 受け取り方法 |
預入日から1年経過後、貯金窓口で払戻手続き。(即時払い) |
お支払い開始月から、設定月毎に払戻証書をお届けし、貯金窓口にて換金。通常貯金に振替預入する方法への変更も可能。 |
住宅取得(新築・購入)または住宅の増改築に充てる場合に最寄りの貯金窓口で払戻手続き後、後日届く払戻証書にて受け取り。 |