各種財形の違い 2
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財産形成(年金・住宅)定額貯金の預入限度額の考え方 |

例:財産形成(年金・住宅)定額貯金を550万円、一般の定期性貯金を900万円を預入中の場合 |

現在預入中の 一般の定期性貯金 900万円 |
一般の 定期性貯金の 預入限度額 (1,300万円) |
400万円 |

定期性貯金の預入限度額 - 定期性貯金の預入金額 =400万円!!
この場合、すでに預入している財産形成(年金・住宅)定額貯金の550万円にプラスして、 400万円を財産形成(年金・住宅)定額貯金で預入することができます。 ※ただし財産形成年金定額貯金および財産形成住宅定額貯金の預入金額の合算が非課税限度額(550万円)を超えた場合、預入金のすべてを課税扱いとして取り扱います。 |
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