成年後見人(成年後見制度)
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成年後見人(成年後見制度)
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名義人が手続できない時の対応について確認しましょう。 |

成年後見人等を設定した貯金に関わる郵便物の送付先 |
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種類 |
代理権 |
郵便物の送付先 |
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成年後見人 |
- |
成年後見人 |
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保佐人 |
代理権あり |
保佐人 |
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代理権なし |
名義人 |
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補助人 |
代理権あり |
補助人 |
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代理権なし |
名義人 |
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未成年後見人 |
- |
未成年後見人 ※ 2024年(令和6年)9月30日以前に未成年後見人を設定している 既存口座については、名義人へ送付されます。 |
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任意後見人 |
- |
任意後見人 |
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※ |
成年後見人等を複数人設定した場合は、1人目の成年後見人等に郵便物が送付される。 |
代理権、同意権の有無パターン、通帳印字文言およびパターン別取扱方法 |
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後見人の分類 |
代理権 |
同意権 |
通帳印字文言 |
成年後見人 |
あり |
― |
成年後見人 ○○ ○○ 様 |
保佐人 |
あり |
あり |
同意・代理 保佐人 ○○ ○○ 様 |
なし |
あり |
同意 保佐人 ○○ ○○ 様 |
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補助人 |
あり |
あり |
同意・代理 補助人 ○○ ○○ 様 |
あり |
なし |
代理 補助人 ○○ ○○ 様 |
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なし |
あり |
同意 補助人 ○○ ○○ 様 |
貯金窓口での取扱方法 |
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来店者 |
設定状況 |
代理権、同意権の有無による取扱方法 |
名義人本人 |
同意権あり |
保佐人等からの同意書が必要。同意書がない場合は手続不可 |
同意権なし |
名義人本人が単独で手続可(同意書の提出は不要) |
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保佐人等 |
代理権あり |
保佐人等からの手続可 |
代理権なし |
保佐人等からの手続不可。名義人からの委任状があれば可 ※利用代理人の登録がある場合は、単独で手続可 |
成年後見制度について |
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・成年後見制度は大きく分けると、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つがあります。 ・成年後見人になるには、家庭裁判所への申し立てが必要です。成年後見人などの種類には「成年後見人」「任意後見人」 「保佐人」「補助人」があり、それぞれ権限の範囲が異なるので、注意が必要です。 ※成年後見制度の費用や手続方法等については、お客さまご自身で家庭裁判所へご確認いただきます。 |
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法定後見制度 |
本人が意思決定能力・判断能力が不十分になっている状態で利用する後見制度です。 「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれ、本人の判断能力や事情によって制度が選べます。 |
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後見 |
成年後見人にあたります。 財産に関する全ての法律行為について代理権が与えられます。 |
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保佐・補助 |
保佐人・補助人の場合、「代理権」「同意権」を設定します。 ※保佐人等の設定時、代理権の有無に関わらず、同意権付きであることがわかるよう通帳印字文言(おなまえ欄の下部)の先頭に「同意」と表示します。 (2019年(令和元年)10月1日改正) |
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代理権 |
保佐人等が本人に代わって、本人のために法律行為を行う権利のことです。 |
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同意権 |
本人が単独で行った行為について、保佐人等が取り消すことができる権利のことです。本人の行為について、保佐人等が「同意」することで有効な法律行為となります。 よって、同意権が付与されている場合、名義人が保佐人等の同意なく一人で行った貯金の払戻しは取り消すことができます。 |
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※ |
保佐人の場合、貯金の払戻し等重要な取引行為を行う場合には、 常に保佐人の同意が必要。 |
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※ |
補助人の場合、必ずしも同意権があるわけではありません。 どのような法律行為について補助人に同意権を付与するか、選択することが できます(補助人の同意権の範囲については審判で決定されます) |
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任意後見制度 |
本人が十分な判断能力があるうちに将来、判断能力が不十分になった場合に備えて、 あらかじめ自らが選んだ代理人に、将来の自分の生活や財産管理に関する事務について代理権を与える契約を 公証人の作成する公正証書で結んでおくことです。 この任意後見契約を結んでおくことで本人が将来、判断能力がなくなっても任意後見人が本人の意思に従った適切な手続が可能になります。 |
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※ |
公正証書に「委任契約の条項」があり、「委任事務の範囲」に、預貯金に関する金融機関との全ての取引に関する事項等の文言が入っていない場合、任意後見人による、貯金に関する取引(貯金や払戻し等)はできません。 |
成年後見制度とは |
認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、さまざまな契約を結んだり、貯金等の財産の管理を行うことが難しい場合があります。 このような判断能力が不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。 |
成年後見人等の設定 |
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名義人に意思決定能力がない場合、家庭裁判所で成年後見人等の手続をしていただき、ゆうちょ銀行または郵便局貯金窓口にて、 成年後見人の設定をしていただく必要があります。 ※設定後は成年後見人が正当権利者になります。 ※成年後見人は1口座に4名まで登録可能です。 |
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キャッシュカードを ご利用の場合 |
成年後見人等について、「カードを利用したい」との申出があった場合は、機械払利用代理人(代理人カード)を設定します。 なお、機械払の利用方法は「カードのみ」に限り、通帳による機械払および預金者本人のカードは廃止されます。 |
ゆうちょダイレクトを ご利用の場合 |
成年後見人の設定を行う場合、原則、ゆうちょダイレクトの利用廃止が必要です。 ただし、成年後見人が継続して利用したいとの申出があった場合は、ログインパスワード等の変更をした上で、利用するよう依頼します。 |
ゆうちょPayまたは ゆうちょ通帳アプリを ご利用の場合 |
成年被後見人等がゆうちょPayまたはゆうちょ通帳アプリを利用している場合、成年後見人等設定(未成年後見人および利用代理人設定は含みません)を行うことで、アプリを利用できなくなります。 また、ゆうちょPayまたはゆうちょ通帳アプリは、名義人のみが利用申込みおよび利用可能であることから、成年後見人等(この場合、未成年後見人および利用代理人を含みます)によるアプリの利用申込みおよび利用はできません。 |
※ |
司法書士、弁護士等が成年後見人等の指定を受けて、成年後見人所属事務所の事務員等が口座開設手続を行う場合は、登記事項証明書に加え、成年後見人から事務員等への委任状により成年後見人の意思を確認します。 |
※ |
未成年後見人、保佐人(代理権付)、補助人(代理権付)も同様に確認 |