振り込め詐欺(手続の流れ)
【TRADE SECRET】 |
振り込め詐欺 手続の流れ |









お客さまからの被害の報告 |
①口座の凍結 |
②口座の名義人が有する 口座残高に関する権利を失わせる旨の公告 |
③『被害回復分配金』を 支払う旨の公告 |
④『被害回復分配金』 ご請求受付期間30日 以上 |

お客さまへ申請書の送付 |

お客さまへ決定書の送付 |
⑤『被害回復分配金』の お支払い |
約2か月(④~⑤まで) |
約6~8か月(①~④まで) |
お支払いまでの流れ |
ゆうちょ銀行の対応 |
①口座の凍結
捜査機関等からの情報やその他の事情を勘案し、金融機関は、振り込め詐欺等の犯罪に利用された疑いのある預貯金口座の取引を停止(凍結)します。 そして預金保険機構に対し、その口座の名義人が有する口座残高に関する権利を消滅させる手続を依頼します。 |
ゆうちょコールセンターでは、振り込め詐欺被害に遭ったお客さまから、被害内容等の聴取を行います。 その後、ゆうちょコールセンターから関係部署に聴取した内容を連絡します。 そして、振込先口座を管理する貯金事務センターにおいて必要に応じ、口座の凍結を行います。
※回答テンプレートを利用して漏れなく聴取しましょう。 |
②口座の名義人が有する口座残高に関する権利を失わせる旨の公告
預金保険機構は、金融機関から依頼された預貯金口座について、60日以上、同機構のホームページに権利を消滅させる旨の周知(公告)を行います。
※上記の公告期間中に、名義人からの異議申立等が行われなかった預貯金口座について、その口座の名義人が有する口座残高に関する権利が消滅します。 |
※公告されているかどうかは預金保険機構のホームページにて確認ができます。
※注意! 【公告がない=凍結されていない】 ということではありません! |
③『被害回復分配金』を支払う旨の公告
権利が消滅した口座のうち、残高が1,000円以上のものについて、30日以上預金保険機構のホームページにおいて被害に遭われた方に対する資金の分配を行う旨の周知(公告)を行います。
④『被害回復分配金』ご請求納付期間 30日以上
被害に遭われた方は③の周知(公告)期間内に、振込みを行ったことを証明する書類(受領証、通帳のコピー等)を添えて、振込先の金融機関に『被害回復分配金』のご請求をしていただきます。 |
・ゆうちょ銀行貯金事務センターから、分配金を受け取れる可能性のある対象口座へ振り込んだ記録がある方に、支払申請のご案内と支払申請書を送付します。
・お客さまからゆうちょ銀行本社へ、被害に遭ったことや振込み(送金)を行ったことを示す資料を添えて、申請書を申請期限までに(当日の消印有効)返送していただきます。 |
⑤『被害回復分配金』のお支払い
ご請求を受けた金融機関は、ご請求された被害者の方の振込額に応じて口座の残高を按分し、ご返還いたします。 |
『被害回復分配金』のお支払内容を記載した「決定書のご送付について」及び「決定書」をお送りします。 ※代理人による申請の場合は、代理人あてに送付します。 宛名は申請人(被害者本人)と代理人が併記され、住所は代理人の住所となります。
なお、口座の残金が1,000円未満でお支払いできない場合、決定書はお送りしません。
※口座残高が1,000円以上で申請書を提出後、按分した結果分配されない場合には、決定書をお送りします。 |
被害に遭われてから『被害回復分配金』の請求受付締切までには、約6~8か月の期間を要し、 その後、振込額の確認、『被害回復分配金』の振込処理に約2か月の期間を要します。 (被害に遭われてから『被害回復分配金』のお支払いまで、最短でも約8か月必要です) |