本人確認書類一覧 1
本人確認書類一覧 |
個人の本人確認書類一覧 法人の本人確認書類一覧 |

個人の本人確認書類一覧 |
2 取引時確認の際、次に掲げるいずれかの追加確認が必要な書類(顔写真のない証明書類) |
3 要郵送本人確認書類 |
4 補完書類 |
コード |
本人確認書類 |
期限 |
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項番1・2・3に掲げるもの |
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301 |
国税(地方税)の領収証書又は納税証明書 |
領収日付の押印又は発行年月日の記載のあるもので、6か月以内に作成されたもの |
302 |
社会保険料の領収証書 |
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303 |
公共料金(電気、ガス及び水道その他これに準ずるものに係る料金)の領収証書(国際送金は官公庁が発行した水道料金の領収書に限るが、官公庁が発行したものとしてコード398が該当) |
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398 |
項番1・2・3及び項番4の301~303に掲げるもののほか、官公庁から発行され、又は給付された書類その他これに類するもので、当該顧客等の氏名及び住所の記載のあるもの |
【有効期限又は有効期 間の記載があるもの】 提示又は送付を受ける 日において有効なもの (注1) 【有効期限又は有効期 間の記載がないもの】 領収日付の押印又は発 行年月日の記載のあ るもので、6月以内に 作成されたもの |
399 |
項番1・2・3に掲げるもののほか、日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、氏名及び住所の記載のあるもの |
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注1: 発行年月日等から 6 か月を超えていても提示又は送付を受ける日において有効なものであれば使用可能。 なお、発行年月日等から 6 か月以内であっても、提示又は送付を受ける日において、記載されている有効期限 又は有効期間を超えている場合、使用できないため注意。 注2: 現在の所在地の記載のあるものに限る。ただし、以下の場合は補完書類としての取扱いが可能。 ① 領収証書には氏名のみの記載であり、当該領収証書に添付(ミシン目等により結合)されている請求書等に住所が記載されている場合 ② 領収証書と住所が記載された請求書等の書類がもともと結合されていたが、既に切り離された状態で持参されており、双方の書類を対照した結果、発行番号、領収年月及びお客さまを特定する番号等が一致しており、当該領収証書と住所が記載された書類が同一(一体)のものであることが確認できる場合 注3: 補完書類として要郵送本人確認書類や公共料金の領収書などの提示を受けた場合であっても本人確認書類の提示があれば郵送確認は不要。(例:旧住所の運転免許証と新住所の住民票の写しがあれば郵送確認は不要) 注4: 補完書類のみによる本人特定事項の確認は不可。 注5: 固定電話やNHKの領収証書は補完書類として使用可。
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5 取引時確認済みであることの確認に使用できる書類 |
6 国際送金における告知として使用できる書類は上記1・2の他以下のとおりである。 (但し10万円以下に限る。) |
本人確認書類 |
期限 |
印鑑登録証明書 |
作成又は発行後6か月以内のもの |
戸籍の附票の写し |
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住民票の写し又は記載事項証明書 |
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国税(地方税)の領収証書又は納税証明書 |
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社会保険料の領収証書 |
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日本国政府の承認した外国政府又は権限のある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、他の本人確認書類に準ずるもの |
作成又は発行後6か月以内のもの(有効期間又は有効期限のあるものにあっては、金融機関の営業所等の長に提示する日において有効なもの) |
上記に掲げるもののほか、官公庁から発行され、又は給付された書類その他これに類するもの |
注 : 書類は住所及び氏名が記載されているものに限る。 |
国立学校 |
国立大学法人の設置する国立大学(附属学校を含む。)、独立行政法人国立高等専門学校機構の設置する国立高等専門学校 |
文部科学大臣の所轄の学校 |
公立大学法人の設置する大学、私立大学、私立高等専門学校 |
都道府県知事の所轄の学校 |
私立の学校(小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、幼稚園)、専修学校(ただし、専修学校の設置者が県(地方公共団体)の場合は除く)、各種学校 |
注5: マイナンバーの「通知カード」は、取引時確認及び正当権利者確認における証明書類としての使用は不可。 注6: 項番2の顔写真のない証明書類の注12同様、渉外社員等が名義人の自宅(本人確認書類の住所)を訪問して 通帳等を交付する場合は、別途郵送不要(郵送の代替手段として訪問による現住居の確認が可能)。 この場合、本人特定事項確認記録票(書)の引受番号欄に「渉外扱い」と記載し、送付日欄に交付日を記載 なお、交付未済(今後交付予定)の場合は次の処理 ① 送付日欄は空欄とし、本人特定事項確認記録票(書)の写しを作成 ② ①の余白に「原本は通帳等交付後に追送」の文言を赤書し、JCに送付(本人特定事項確認記録票(書) の原本は保管) ③ 通帳等交付後、保管中の本人特定事項確認記録票(書)(原本)の送付日欄に交付日を記載 ④ ③をJCに追送 |
1 取引時確認の際、いずれか1種類の書類の提示で確認できる書類(顔写真のある証明書類) |
コード |
確認書類 |
期限 |
- |
取引時確認記録(控) |
作成後7年(作成翌日から起算して) |
- |
自局に保管している印章票(「取引時確認済」と表示されていること) |
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- |
通常貯金・通常貯蓄貯金の住所氏名照会(照会等取扱票に「取引時確認済み」と表示されている又は本人特定事項確認年月日が平成25年4月1日以降であるもの) |
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なお、国際送金の場合、上記のうち、取引時確認記録(控)については、本人特定事項確認記録書(控)を作成しており、かつ、運転免許証等の有効期限が切れていないもののみ、告知の確認を含む本人確認書類として使用できる。 |
コード |
本人確認書類(注2) |
期限 |
1 |
印鑑登録証明書(申込書等に押印された印影と同じものに限る) |
作成後6か月以内のもの |
2 |
国民健康保険被保険者証 |
有効なもの |
3 |
健康保険被保険者証 |
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4 |
船員保険被保険者証 |
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5 |
介護保険被保険者証(注7) |
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6 |
後期高齢者医療被保険者証 |
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7 |
健康保険日雇特例被保険者手帳 |
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8 |
国家公務員共済組合組合員証(日本郵政共済組合組合員証を含む) |
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9 |
地方公務員共済組合組合員証 |
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10 |
私立学校教職員共済制度の加入者証 |
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11 |
国民年金手帳(注11) |
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12 |
児童扶養手当証書 |
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13 |
特別児童扶養手当証書 |
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14 |
母子健康手帳(母及び子に限る)※子の確認は出生届出済証明のあるものに限る。 |
注2: 書類は住所、氏名及び生年月日が記載されているものに限る。ただし、以下の場合は本人確認書類としての取扱いが可能。 ① 住所や氏名が該当欄に自署されているものについて、ボールペンなどにより消去できないように記載されている場合 ② 平成9年1月以降に発行された年金手帳については住所欄がないが、ボールペンなどにより消去できないように住所が記載されている場合 ③ 旅券(パスポート)及び乗員手帳のうち氏名、生年月日の記載はあるが、住所の記載がない場合で補完書類 で住所の確認が可能な場合 ※ 2020 年 2 月 4 日以降に発給申請を受けた日本国旅券は所持人記入欄がないため、補完書類による 住所の確認が必要 また、日本国旅券の署名欄により、漢字氏名が確認できない場合は使用不可 ④ 本邦に住所を有しない外国人から、住所の記載のない、旅券(パスポート)、乗員手帳及び船舶観光上陸許可 書(以下「旅券等」という。)の提示を受けた場合で、200万円を超える大口現金取引又は10万円を超え る為替取引の場合に限り、在留又は上陸に係る旅券又は許可書に記載された期間(以下、「在留期間等」とい う。)が90日を超えないと認められる場合、本邦における在留期間等が90日を超えない外国人から、本人 確認書類として、住所欄のない旅券等の提示を受ける場合、次表を確認した上、記録。 なお、次の場合は取扱い不可。 ・ 本邦における滞在日数が90日以内であるが、在留期間が90日を超える場合 ・ 在留期間等が90日以内であるが、本邦における滞在日数が90日を超えている場合 |
A 住所に代わる本人特定事項 |
「住所」に代えて「国籍及び旅券等の番号」を本人確認書類欄又は特記事項欄に記録する。住所欄は斜線を引くこと。(国際送金の場合、取引時確認記録を作成しない10万円以下の請求の場合も、請求書等の余白へ「国籍及び旅券等の番号」を記入することで告知の確認を行うことができる。この場合、告知欄の住所は記載してもらうこと。) |
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B 在留期間等が90日以内であることの確認方法 |
旅券(パスポート)の場合 |
旅券上に表示された「上陸許可の証印」に表示された「在留期間」により確認する。 (「上陸許可の証印」には、「許可年月日」、「在留期限」、「在留資格」、「在留期間」(90days など)等の事項が表示される。) |
乗員手帳の場合 |
本邦に上陸する際に交付される乗員上陸許可書、緊急上陸許可書などの「許可書」により確認する。 |
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船舶観光上陸許可書の 場合 |
「上陸期間」欄の記載により確認 |
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C 本人確認記録票(書)の本人確認書類欄及び特記事項欄に記載する事項(取引時確認記録の作成が必要とされる請求に限る) |
旅券(パスポート)の場合 |
① 本人確認書類欄:「書類コード(名称)」、「有効期限」、「発行年月日」、「発行番号等」、「発行者」を記録する ② 特記事項欄:「国籍」、「書類の名称」 |
乗員手帳の場合 |
① 本人確認書類欄:「書類コード(名称)」、「有効期限」、「発行年月日」、「発行番号等」、「発行者」 ② 特記事項欄:「国籍」、「許可証の名称」及び「許可書の発行番号等」(発行番号が記載された許可書の場合のみ。発行番号がない場合は、「発行番号なし」と記載すること。)」 |
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船舶観光上陸許可書の 場合 |
① 本人確認書類欄:「書類コード(名称)」、「有効期限」、「発行 年月日」、「発行番号等」、「発行者」 ※有効期限は、上陸期間の終了年月日を記入 ※発行年月日は、許可書の右上に記載の年月日を記入 ※発行番号等は、旅券番号を記入(船舶観光上陸許可書の右 上に記載されている番号ではないため注意) ② 特記事項欄:許可書の国籍・地域欄の「国籍・地域」 ※本人特定事項確認記録書の場合は、有効期限以外の項目は書類 の写しを取得するため記入不要 |
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D 次回以降の取引 |
C により作成した取引時確認記録は、本人特定事項確認記録票又は本人特定事項確認記録書の別にかかわらず、次回取引において、自局控えにより確認できないため、都度の確認及び記録の作成を行うこと。 |
注7: 介護保険被保険証については有効期限の記載があっても、有効期限が平成18年3月31日以降の場合は、有効期限に関わらず有効。また、有効期限の記載がない場合も有効。 |
注6: 「公立学校の学生証(写真を貼り付けたもの)」の提示を受けた場合は、官公庁から発行され、又は給付され た書類その他これに類するもののうち、当該官公庁が本人個人の写真を貼り付けたものとして有効期間を確認 する。このうち有効期間の記載のないものの有効期間については、発行後、在学期間中とする。 ※ 有効期間の記載があるものについては、本人特定事項確認記録票(書)の有効期限欄に当該有効期限を 記載し、有効期間の記載がないものについては、本人特定事項確認記録票(書)の有効期限欄は「無」と する。 ※ 一般的な学校の在学期間は以下のとおり。在学期間を経過している場合でも、口頭により在学中であるこ とが確認できたときは有効期間内とする。 なお、次の学校については公立学校にあたらないため、注意すること。 |
国立学校 |
国立大学法人の設置する国立大学(附属学校を含む。)、独立行政法人国立高等専門学校機構の設置する国立高等専門学校 |
文部科学大臣の所轄の学校 |
公立大学法人の設置する大学、私立大学、私立高等専門学校 |
都道府県知事の所轄の学校 |
私立の学校(小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、幼稚園)、専修学校(ただし、専修学校の設置者が県(地方公共団体)の場合は除く)、各種学校 |
注8: 本人確認書類には、それぞれコードの区分に応じて、次表の書類を含む。この場合、証明書コードのほか、具体的な書類の名称を併せて記入。 |
コード |
含まれる本人確認書類 |
2 |
国民健康保険退職者被保険者証 国民健康保険遠隔地被保険者証 |
3 |
健康保険特例退職被保険者証 健康保険任意継続被保険者証(注8) 健康保険遠隔地被保険者証 |
4 |
船員保険被扶養者証 |
8 |
国家公務員共済組合遠隔地被扶養者証 船員組合員証 船員被扶養者証 |
9 |
地方公務員共済組合被扶養者証 地方公務員共済組合遠隔地被扶養者証 地方公務員共済組合任意継続組合員証 地方公務員共済組合任意継続組合員被扶養者証 船員組合員証 船員被扶養者証 |
10 |
私立学校教職員共済遠隔地被扶養者証 私立学校教職員共済任意継続加入者証 |
11 |
厚生年金保険手帳 船員保険年金手帳 |
本人確認書類として認められるが通帳・貯金証書については別途郵送となるもの。ただし、200万円を超える大口現金取引、10万円を超える為替取引(他の金融機関あての振込、送金小切手の払渡しを含む。)、国際送金及び無記名国債の取扱いにおいて取引時確認を要する場合は、本人確認書類として認められない。 |
コード |
本人確認書類 |
期限 |
201 |
印鑑登録証明書(預入申込書等に押印された印影と同じものを除く。) |
作成後6か月以内のもの |
202 |
住民票の写し又は記載事項証明書 |
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204 |
戸籍謄本(抄本)(要:戸籍の附票の写し) |
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299 |
項番の1・2及び項番3の201~204に掲げるもの以外で、官公庁から発行され、又は給付された書類その他これに類するもの(例)写真のはられていない市民証、年金証書、心身障害者医療費受給者証、自衛官診療証、生活保護受給証明書など |
・有効期間の記載のある ものは有効期間内 ・有効期間の記載のない ものは作成後6か月以内 |
注1: 書類は住所、氏名及び生年月日が記載されているものに限る。 注2: 「住民票の写し」は市区町村で管理している原票の写しであり、当該書類のコピーは不可。また、希望により住民票の写しにマイナンバーが記載されるが、マイナンバーが記載されている場合は、マイナンバー箇所をマジック等でマスキングすること(できる限り、マイナンバーの記載のない住民票の写しをご提示いただくよう依頼) なお、住民票記載事項証明書にも同様に希望によりマイナンバーが記載される。 注3: 住民基本台帳ネットワークシステムの稼動に際して地方公共団体が発行した通知書(住民票コード通知書)については、住民基本台帳法30条の43の規定により住民票コードの利用制限が定められていることから、本人確認書類としての取扱いは不可。 注4: 「公立学校の学生証(写真が貼られていないもの)の提示を受けた場合は、官公庁から発行され、又は給付された書類その他これに類するもののうち、本人の氏名、住居及び生年月日の記載があるものとして有効期間を確認する。このうち有効期間の記載がないものの有効期間については、発行後、在学期間中とする。 ※ 有効期間の記載があるものについては、本人特定事項確認記録票(書)の有効期限欄に当該有効期限を記 載し、有効期間の記載がないものについては、本人特定事項確認記録票(書)の有効期限欄は「無」とする。 ※ 一般的な学校の在学期間は1の注6参照。在学期間を経過している場合でも、口頭により在学中であるこ とが確認できたときは有効期間内とする。 なお、次の学校については公立学校にあたらないため、注意すること。 |
本人確認書類の住所が現在のものではないときは、次のいずれかの提示を受けて、現在の住居を確認することができる。
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下表の書類は、貯金・郵便貯金・為替・振替・無記名国債等の取引時確認の際に、取引時確認済みであることを確認する書類として使用できる。 |
コード |
本人確認書類(注2) |
期限 |
15 |
身体障害者手帳 |
有効なもの |
16 |
精神障害者保健福祉手帳 |
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17 |
療育手帳 |
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18 |
戦傷病者手帳 |
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19 |
運転免許証 |
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20 |
外国人登録証明書(注4) |
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21 |
旅券(パスポート)(注2) |
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26 |
乗員手帳(出入国管理及び難民認定法) |
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27 |
マイナンバーカード(注5) 住民基本台帳カード(写真付に限る。)(注5) |
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28 |
運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたものに限る) |
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29 |
在留カード(注4) |
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30 |
特別永住者証明書(注4) |
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99 |
・官公庁から発行され、又は給付された書類その他これに類するもののうち、当該官公庁が本人個人の写真を貼り付けたもの (例)国会議員の証明書、写真付きの市民証など ・日本国政府の承認した外国政府又は権限のある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、他の本人確認書類に準じるもの(日本に住居を有していない外国人に限る) (例)外国発行の運転免許証、市民証など |
・有効期間の記載のある ものは有効期間内 ・有効期間の記載のない ものは作成後6か月以内 |
・2種類の書類の提示(項番2の中から2種類) ・1種類の書類の提示に加え、下記項番3・4で掲げる書類の提示 ・1種類の書類の提示に加え、通帳等の郵送(転送不要・簡易書留)※ ※項番3のとおり、「1種類の書類の提示に加え、通帳等の郵送」は、200万円を超える大口現金取引、10万円を超える為替取引(他の金融機関あての振込、送金小切手の払渡しを含む。)、国際送金及び無記名国債の取扱いにおいては取扱い不可 |
注1: 正当権利者確認の際は、1及び2に掲げる書類のいずれか1種類の提示で受付可能。 |
注4:① 在留カード及び特別永住者証明書について「16歳の誕生日まで有効」と記載される各本人確認書類には顔写真の表示がありません。なお、新規口座開設時に顔写真のない書類が提示された場合は、表2の顔写真のない証明書類として扱う。 ② 2012 年(平成 24 年)7 月 8 日以前に交付された外国人登録証明書は、在留カード又は特別永住者証明書に切り替えるまでの間は本人確認書類として受付可能。 経過措置は以下のとおり。 |
在留の資格・在留期間 |
2012年(平成24年)7月9日以降の 「外国人登録証明書」の有効期間 |
在留の資格が「特別永住者」 |
① 2012年(平成24年)7月9日時点で16歳未満(生年月日が1996年(平成8年)7月10日以降)の場合、16歳の誕生日まで ② 2012年(平成24年)7月9日時点で16歳以上(生年月日が1996年(平成8年)7月9日以前)の場合、次回確認(切替)申請期間の開始日まで |
上記以外 |
使用不可 |
注5: マイナンバーカードの裏面に記載されている「マイナンバー(12桁)」の記録は不可。 また、2016年(平成28年)1月以降、住民基本台帳カードの新たな発行及び再発行はないが、2015年(平成27年)12月末までの既発行分は、有効期限までは本人確認書類として使用可。 |
注9: 健康保険任意継続被保険者証については、資格喪失予定年月日の前日が有効期限となる。 注10: 取引時確認や正当権利者確認の確認書類として、各種健康保険被保険者証等(「被保険者記号・番号」の記載のある全ての書類を含む)の提示を受けた場合は、以下のとおり対応。 ① 各種健康保険被保険者証等の写しを作成した場合、「保険者番号」及び「被保険者記号・番号」の箇所は マスキング ※ 各種健康保険被保険者証等の券面に二次元コードがある場合は、被保険者等記号・番号の情報が含ま れる可能性があるため、マスキング ② 各種健康保険被保険者証等の内容を記録する場合、「保険者番号」及び「被保険者記号・番号」の記録は不可 ※本人特定事項確認記録票等を作成する場合、発行番号欄等には斜線を引く。 ※取引時確認記録(控)を使用した際、当該記録を各種健康保険被保険者証等で作成していることが判明した場合は、「保険者番号」及び「被保険者記号・番号」の写し又は記録箇所をマスキング。 ※貯金・国債等の非課税要件確認書類として各種健康保険被保険者証等の提示を受けた場合も含む。 ※投資信託(特定口座、非課税口座及び未成年口座)等の本人確認書類として各種健康保険被保険者証等の提示を受けた場合も含む。 注11: 取引時確認や正当権利者確認の確認書類として、国民年金手帳等(その他年金証書等、「基礎年金番号」の 記載のある全ての書類を含む)の提示を受けた場合は、注10に倣って対応。(注10 を以下のように読替え) ①「各種健康保険被保険者証等」を「国民年金手帳等」 ②「保険者番号」及び「被保険者記号・番号」を「基礎年金番号」 ※貯金・国債等の非課税要件確認書類として国民年金手帳等の提示を受けた場合も含む。 注12: 項番2の顔写真のない証明書類における「いずれか1種類の書類の提示に加え、お客さまへの通帳等の郵 送」は、渉外社員等が名義人の自宅(本人確認書類の住所)を訪問して通帳等を交付する場合は、郵送確認 に代えることが可能。 この場合、本人特定事項確認記録票(書)の引受番号欄に「渉外扱い」と記載し、送付日欄に交付日を記 載 別表 なお、交付未済(今後交付予定)の場合は次の処理 ①送付日欄は空欄とし、本人特定事項確認記録票(書)の写しを作成 ②①の余白に「原本は通帳等交付後に追送」の文言を赤書し、JCに送付(本人特定事項確認記録票(書) の原本は保管) ③通帳等交付後、保管中の本人特定事項確認記録票(書)(原本)の送付日欄に交付日を記載 ④③をJCに追送 注13: 本人確認書類として仮放免許可証を提示された場合は、取引内容に応じて使用の可否を判断 ※ 仮放免許可証は強制退去を命じられた不法滞在者に対し発行されるものであるため、新規口座開設等 の継続的な取引においては取引を謝絶 既存口座について、国外退去のため解約する等の場合は受付可 その他、通常払込み等の一見取引及び国際送金については、取引を必要とする事情を確認の上、 パートナーセンターに照会 |
注3: 新規口座開設時に顔写真のない「精神障害者保健福祉手帳」等が提示された場合は、表2の顔写真のない証明書類として扱う。(発行元の自治体や障害等級等により異なる) |