本人確認書類一覧 2
本人確認書類一覧 |

法人の本人確認書類一覧 |
1 本人確認書類 |
2 補完書類 |
3 取引時確認済みであることの確認に使用できる書類 |
個人の本人確認書類一覧 法人の本人確認書類一覧 |
コード |
本人確認書類 |
期限 |
401 |
登記事項証明書 |
作成後6か月以内のもの |
402 |
登記されていない法人は、当該法人を所轄する行政機関の長の証する書類 |
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403 |
印鑑登録証明書 |
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404 |
国税(地方税)の領収証書又は納税証明書 |
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405 |
社会保険料の領収証書 |
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406 |
定款、寄付行為、規則又は規約の写し(人格なき社団に限る。) ※但し、国際送金の場合、国内に主たる事務所を有する人格のない社団に限る。 |
有効なもの |
497 |
日本国政府の承認した外国政府又は権限のある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、他の本人確認書類に準ずるもの(外国法人に限る) |
・有効期間の記載のある ものは有効期間内 ・有効期間の記載のない ものは作成後6か月以内 |
498 |
当該法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地が明らかになるもの ※公的証明書類による取引時確認を要さない法人に限る。 |
有効なもの |
499 |
401~405に掲げるもののほか、官公庁から発行され、又は給付された書類その他これに類するもの(国際送金は外国法人に限る。また、官公庁から送付を受けた許可、認可若しくは承認に係る書類については内国法人に限る。) |
・有効期間の記載のある ものは有効期間内 ・有効期間の記載のない ものは作成後6か月以内 |
注1: 書類に当該法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地の記載のあるものに限る。 注2: 印鑑登録証明書など、法人の設立年月日が確認できない場合は、会社概要など法人の設立年月日が確認できる書類をできるだけ併せて提示するよう依頼(国・地方公共団体は除く) 注3: 公的証明書類による取引時確認を要さない法人等は次のとおり ① 国、地方公共団体 ② 独立行政法人 ③ 国又は地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している法人 ④ 勤労者財産形成基金、厚生年金基金、国民年金基金、国民年金基金連合会及び企業年金基金 ⑤ 外国政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体、外国の中央銀行又は日本国が加盟している国際機関 ⑥ 上場会社等(犯罪収益移転防止法施行令第十四条第五号に規定する有価証券の発行者) ⑦ 有価証券の売買を行う外国(国家公安委員会及び金融庁長官が指定する国又は地域に限る。)の市場に上場又は登録している会社 注4: 人格なき社団における規約等については、当該団体の代表者による証明(記載内容が正しい旨並びに代表者等の住所氏名及び印章の押印)が必要(新規口座開設及び各種変更請求時に限る。)。 注5: 法人格を有さない個人事業主については、法人でなく個人名義で受け付ける(貯金)。為替・振替・国際送金の一部については芸名表記、個人事業主の取扱いがある。 ※ 国際送金における芸名等の取扱いにより、差出人欄を法人名+個人名(住所欄か通信文に記載することも可能)、告知欄を個人名として取り扱う |
コード |
本人確認書類 |
期限 |
497 |
日本国政府の承認した外国政府又は権限のある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、他の本人確認書類に準ずるもの(外国法人に限る。) |
発行年月日の記載のあるもので、6か月以内に作成されたもの |
501 |
公共料金(電気、ガス及び水道水その他これに準ずるものに係る料金)の領収証書 ※国際送金の場合、地方公共団体から発行された水道料金の領収書に限り、外国法人の補完書類として使用可能 |
発行年月日の記載のあるもので、6か月以内に作成されたもの |
注1: 発行年月日等から 6 か月を超えていても提示又は送付を受ける日において有効なものであれば使用可能。 なお、発行年月日等から 6 か月以内であっても、提示又は送付を受ける日において、記載されている有効期限 又は有効期間を超えている場合、使用できないため注意。 注2: 当該法人の名称、本店又は主たる事務所の現在の所在地の記載のあるものに限る。ただし、以下の場合は補完書類としての取扱いが可能。 ① 領収証書には氏名のみの記載であり、当該領収証書に添付(ミシン目等により結合)されている請求書等に住所が記載されている場合 ② 領収証書と住所が記載された請求書等の書類がもともと結合されていたが、既に切り離された状態で持参されており、双方の書類を対照した結果、発行番号、領収年月及びお客さまを特定する番号等が一致しており、当該領収証書と住所が記載された書類が同一(一体)のものであることが確認できる場合 注3: 補完書類のみによる本人特定事項の確認は不可。 注4:固定電話やNHKの領収証書は補完書類として使用可。 |
本人確認書類の所在地が現在のものではないときは、次の書類の提示を受けて、現在の所在地を確認することができる。
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コード |
確認書類 |
期限 |
99 |
取引時確認簿 |
有効なもの |
- |
取引時確認記録(控) |
作成後7年(作成翌日から起算して) |
- |
自局に保管している印章票(「取引時確認済」と表示されているもの) |
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- |
通常貯金・通常貯蓄貯金の住所氏名照会(照会等取扱票に「取引時確認済み」と表示されている又は本人特定事項確認年月日が平成25年4月1日以降であるもの) |
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下表の書類は、貯金・郵便貯金・為替・振替・無記名国債の取引時確認の際に、取引時確認済みであることを確認する書類として使用できる。 |
4 国際送金における告知として使用できる書類は上記1の他以下のとおりである。 (但し10万円以下に限る。) |
本人確認書類 |
期限 |
法令の規定に基づき官公庁から送付を受けた許可、認可又は承認に係る書類(内国法人に限る。) |
作成又は発行後6か月以内のもの |
人格のない社団等の定款、寄附行為、規則又は規約(名称及び主たる事務所の所在地に関する事項の定めがあるものに限る。)の写しで、その代表者又は管理人の該当の人格のない社団等のものである旨を証明する事項の記載のあるもの(国内に主たる事務所を有する人格のない社団等に限る。) |
確認日において有効なもの |
日本国政府の承認した外国政府又は権限のある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、他の本人確認書類に準ずるもの(外国法人に限る。) |
作成又は発行後6か月以内のもの(有効期間又は有効期限のあるものにあっては、金融機関の営業所等の長に提示する日において有効なもの) |
上記に掲げるもののほか、官公庁から発行され、又は給付された書類その他これに類するもの(外国法人に限る。) |
注:書類に当該法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地の記載のあるものに限る。 |
5 株式会社等(株式会社、有限会社、合同会社、合名会社、合資会社)からの口座開設に係る 本人確認書類等及び法人口座開設必要書類は、以下のすべてが必要である。 |
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コード |
確認書類 |
期限 |
本人確認書類等 |
401 |
登記事項証明書(履歴事項全部証明書) |
発行後6か月以内のもの |
- |
申込人本人の本人確認書類 |
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- |
申込人と法人との関係がわかる資料 ※ 委任状等 |
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- |
お取引目的等の確認のお願い |
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法人口座開設必要書類 |
- |
法人の印鑑証明書 |
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- |
(主要)株主名簿または(主要)出資者名簿 |
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- |
財務状況が確認できる書類 ※決算関係書類、財産目録、法人税の納税証明 書など |
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- |
次の書類のいずれか(設立後6か月以内の法人に限る) ・所轄税務署宛の法人設立届出書 ・所轄税務署宛の青色申告承認申請書 ・主たる事務所の建物登記簿謄本(現在事項証明書)または賃貸借契約書 |
主たる事務所の建物登記簿謄本(現在事項証明書)は発行後6か月以内のものに限る |
注 :(主要)株主名簿または(主要)出資者名簿、賃貸借契約書は、所定の様式はありません。各法人で作成された様式受付可。 所轄税務署宛の法人設立届出書は、設立後2か月以内に税務署あて届出が必須の書類。 |
なお、国際送金の場合、上記のうち、取引時確認記録(控)については、本人特定事項確認記録書(控)を作成しており、かつ、印鑑登録証明書等が発行から6か月を経過していないもののみ、告知の確認を含む本人確認書類として使用できる。 |
なお、以下の書類は、取引時確認を行うことはできるが、告知の確認書類として使用できない。 そのため、以下の書類で取引時確認を行う場合、告知の確認については、上記の書類により別途、確認が必要。 |
本人確認書類 |
期限 |
本人特定事項確認記録票(控) |
作成後7年(作成翌日から起算して) |
本人特定事項確認記録書(控)(記載されている印鑑登録証明書等が作成又は発行から6か月を過ぎているもの) |
作成後7年(作成翌日から起算して) |