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60000512.html

AIFAQ#60000512 破産管財人が、破産手続開始時における残高証明書の発行請求または入出金照会(受払明細)の請求する方法を教えてほしい。
貯金窓口でお手続きをお願いします。

なお、破産管財人が破産法第153条の規定に基づき、破産法破産手続開始時における財産目録等を裁判所に提出するため、破産手続開始時における残高証明書の発行請求または入出金照会(受払明細)の請求を行う場合は、発行手数料は無料です。

【請求人が破産管財人であることを次により確認】
・破産手続開始決定書
・破産管財人資格証明書
・印鑑証明書
・破産会社の履歴事項全部証明書

【その他確認事項】
・証明日が破産手続開始日付近であること。
・破産開始の時における財産目録等を裁判所に提出するための請求であること。
■破産管財人における当該貯金の解約(現存照会)については、AI用FAQ:60000017を参照。

[06_その他 > 正当権利者の確認]
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