50000162
AIFAQ#50000162 海外に長期赴任予定ですが、ゆうちょ銀行の口座はそのまま保有してもよいですか。
ゆうちょ銀行では、海外への各種お知らせ方法等がないことから、可能な限り、現在お持ちの口座は「解約」のお手続きをお願いしています。
ただし、赴任後も給与の振込等で利用される目的があれば、「非居住者等の届出」のお手続きを行っていただいた上で保有することは可能です。
お手続きに必要なお持物をご案内します。
→貯金>諸手続>居住者から非居住者への変更
※解約については、AI用FAQ:50000008を参照。
なお、継続的に第三者に委任してお手続き等される場合は、利用代理人を設定していただくことも可能です。
お手続きに必要なお持物をご案内します。
→貯金>成年後見人等の設定>利用代理人の設定(任意後見人、未成年後見人を含む)
ただし、赴任後も給与の振込等で利用される目的があれば、「非居住者等の届出」のお手続きを行っていただいた上で保有することは可能です。
お手続きに必要なお持物をご案内します。
→貯金>諸手続>居住者から非居住者への変更
※解約については、AI用FAQ:50000008を参照。
なお、継続的に第三者に委任してお手続き等される場合は、利用代理人を設定していただくことも可能です。
お手続きに必要なお持物をご案内します。
→貯金>成年後見人等の設定>利用代理人の設定(任意後見人、未成年後見人を含む)
■「お取引に関する届出書兼非居住者等届書」について
・「居住地国におけるおところ」欄は、「日本の住所」と「外国居住地国(納税地国)における住所」の2か所ある。
①日本の住所(英字):日本の住所を英字で記載
例:日本の住所(英字):2-3-1 Otemachi Chiyoda-ku Tokyo 100-8793
②外国居住地国(納税地国)における住所:外国居住地国の住所を記載(当該外国での住所地が決まっておらず、外国居住地国の住所が記載できない場合は、空欄)
※「①と②が異なる場合はその理由」欄:「転勤先の海外で住所が未定のため」等の理由を記入。
※該当外国での住所地が決まった場合は、再度提出が必要。
・納税者番号は、国やお客さまにより付与されていない場合があることから不明であっても受付可。
■「所得税法上の非居住者」「外為法上の非居住者」となる場合、利用代理人の設定有無に関わらず、通常と取扱いが異なる場合がある(貯金の利子に対する課税や、各種送金の取扱可否及び料金等)。詳細はAI用FAQ:50000161を参照。
・「居住地国におけるおところ」欄は、「日本の住所」と「外国居住地国(納税地国)における住所」の2か所ある。
①日本の住所(英字):日本の住所を英字で記載
例:日本の住所(英字):2-3-1 Otemachi Chiyoda-ku Tokyo 100-8793
②外国居住地国(納税地国)における住所:外国居住地国の住所を記載(当該外国での住所地が決まっておらず、外国居住地国の住所が記載できない場合は、空欄)
※「①と②が異なる場合はその理由」欄:「転勤先の海外で住所が未定のため」等の理由を記入。
※該当外国での住所地が決まった場合は、再度提出が必要。
・納税者番号は、国やお客さまにより付与されていない場合があることから不明であっても受付可。
■「所得税法上の非居住者」「外為法上の非居住者」となる場合、利用代理人の設定有無に関わらず、通常と取扱いが異なる場合がある(貯金の利子に対する課税や、各種送金の取扱可否及び料金等)。詳細はAI用FAQ:50000161を参照。
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