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50000206

AIFAQ#50000206 貯金窓口で法人名義の口座開設において、法人代表者(または「実質的支配者(大口株主等)」)の在留カードの写しが必要と案内されました。
履歴事項全部証明書(もしくは印鑑証明書)の法人代表者、又は株式名簿等から確認できる実質的支配者が外国人の場合に限り、法人代表者(又は実質的支配者)さまの在留カードの写し(両面。片面のみは不可)をご呈示いただきます。

来店者さまが法人代表者ご本人さまである場合は、本人確認書類として在留カードをご呈示いただきますので、窓口で写しを作成することが可能です。
■呈示の理由
「出入国管理及び難民認定法」に基づき、法人代表者(又は実質的支配者)の在留資格を確認する必要があるため。

■法人代表者と実質的支配者の両名とも外国人である場合は、両名の在留カードの写し(両面)の呈示が必要。

■法人名義で「総合口座」や「振替口座」の開設については、AI用FAQ:50000013を参照。


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