50000207
AIFAQ#50000207 法人名義や個人事業用口座の口座開設において、「お取引目的等の確認のお願い」に許認可番号を記入するよう言われました。
「お取引目的等の確認のお願い」の記載内容のうち、項目(2)の「事業/業種」欄又は「業務内容」欄に以下の記載がある法人(または個人事業主)の場合、許認可証等の写しをご持参いただき、「許認可番号」欄に必ずご記入をいただきます。
【対象の業種】
・貸金業(許認可番号ではなく登録番号)
・古物商・リサイクルショップ・中古車販売業
・質屋
・飲食業
・介護事業
・建設業・不動産業・宅地建物取引業
・労働派遣業・職業紹介業
※「業務内容」欄に上記の業種が複数記載されている場合は、記載された業種全てについて、許認可証等の写しの提出や「許認可番号」欄の記入が必要。ただし、「許認可番号」欄は狭いため、許認可番号の記載はいずれか一つで可。
【対象の業種】
・貸金業(許認可番号ではなく登録番号)
・古物商・リサイクルショップ・中古車販売業
・質屋
・飲食業
・介護事業
・建設業・不動産業・宅地建物取引業
・労働派遣業・職業紹介業
※「業務内容」欄に上記の業種が複数記載されている場合は、記載された業種全てについて、許認可証等の写しの提出や「許認可番号」欄の記入が必要。ただし、「許認可番号」欄は狭いため、許認可番号の記載はいずれか一つで可。
■記入の理由
当行の規定による口座開設時の審査のため。
■回答欄に記載の業種であるにもかかわらず、「許認可証を取得していない」と申出の場合は、貯金窓口に取得していない理由を伝え、ご相談いただくよう案内。
※「まだ取得していない」、「今後取得する予定である」等の理由は受付不可。
当行の規定による口座開設時の審査のため。
■回答欄に記載の業種であるにもかかわらず、「許認可証を取得していない」と申出の場合は、貯金窓口に取得していない理由を伝え、ご相談いただくよう案内。
※「まだ取得していない」、「今後取得する予定である」等の理由は受付不可。
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