50000208
AIFAQ#50000208 個人商店の屋号(個人事業主名義)名で、総合口座を開設したい。(別名を使用したい)
屋号(または個人事業主名)を口座名義とした総合口座の開設はできませんが、個人事業所名(屋号)などを肩書として登録し、通帳に印字することは可能です。
■屋号(又は個人事業主名)を口座名義とした「振替口座」の開設については、AI用FAQ:60000414を参照。
■実際に屋号等で個人事業を営んでいる個人事業主、または下記①・②の一定条件に合致する個人事業主の場合、事業用の通常貯金または振替口座を申込み可能。(それぞれ1口座のみ)
①個人事業により確定申告を行っている
②(確定申告前の場合)個人事業により、一定の所得基準以上がある、またはその予定がある
<一定の所得基準(収入金額から必要経費を差し引いた金額)>
・給与所得がある方:20万円以上
・給与所得がない方:48万円以上
※申込み受付後、貯金事務センターにて審査が行われる。(平均1か月程度)
※個人事業主として総合口座を利用される場合、個人としての取扱いとなり、一人あたりの預入限度額を超えての利用不可。
※在留カードの在留資格が「就労不可」の外国人の場合、個人事業用口座の開設不可。
※事業用口座として開設基準を満たさない個人事業主でも、個人用口座を保有していない場合は、例外として事業用途での個人用の口座開設が可能。この場合、審査は行われない。
※2024年(令和6年)1月4日以降、通帳(通常貯金に限る)の銀行使用欄に「事業性口座」と印字。
■実際に屋号等で個人事業を営んでいる個人事業主、または下記①・②の一定条件に合致する個人事業主の場合、事業用の通常貯金または振替口座を申込み可能。(それぞれ1口座のみ)
①個人事業により確定申告を行っている
②(確定申告前の場合)個人事業により、一定の所得基準以上がある、またはその予定がある
<一定の所得基準(収入金額から必要経費を差し引いた金額)>
・給与所得がある方:20万円以上
・給与所得がない方:48万円以上
※申込み受付後、貯金事務センターにて審査が行われる。(平均1か月程度)
※個人事業主として総合口座を利用される場合、個人としての取扱いとなり、一人あたりの預入限度額を超えての利用不可。
※在留カードの在留資格が「就労不可」の外国人の場合、個人事業用口座の開設不可。
※事業用口座として開設基準を満たさない個人事業主でも、個人用口座を保有していない場合は、例外として事業用途での個人用の口座開設が可能。この場合、審査は行われない。
※2024年(令和6年)1月4日以降、通帳(通常貯金に限る)の銀行使用欄に「事業性口座」と印字。
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