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50000219

AIFAQ#50000219 在留カードの交付対象外となった場合、どうすればよいですか。(大使館等関係者、在日米軍関係者、又は日本に帰化した場合)
貯金窓口で、「在留カード」の確認対象外とするお手続きをお願いします。
(大使館等関係者、在日米軍関係者等で3か月以下の在留期間が決定された者、在留資格が「短期滞在」である者を除く)

【大使館等関係者、在日米軍関係者等の必要書類】
・在留カード交付対象外であることを確認できるもの。
※外交官:外交官身分証明書等、大使館等への電話確認
※在日米軍関係者:米軍基地発行の証明書類
・本人確認書類
・通帳またはキャッシュカード

【日本に帰化した場合の必要書類】
・本人確認書類
・通帳またはキャッシュカード
■貯金窓口で帰化の申し出に疑義がある場合には、帰化したことのわかる書類の提示を依頼。
(例) 戸籍謄本、 日本国旅券、帰化届受理証明書(自治体により名称が異なることがある)

■名義人の通帳等および本人確認書類を持参している場合、使者から受付可(委任状は不要)。

■居住者から非居住者への変更が必要な場合は、併せて「非居住者等の届出」の手続を実施。
※外交官(大使館等関係者)、在日米軍関係者は非居住者となる。

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