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60000017

AIFAQ#60000017 相続財産清算人や破産管財人が、当該名義人の貯金を解約(現存照会)する方法を教えてほしい。
貯金窓口で解約(現存照会)のお手続きをお願いします。

貯金を解約する場合
お手続きに必要なお持ち物をご案内します。

【必要書類】
・相続財産清算人(破産管財人)であることの証明書(裁判所発行の審判書等)
・相続財産清算人(破産管財人)の本人確認書類
※相続財産清算人からの本人特定事項確認未済の口座の200万円を超える解約(全払い)で、顔写真がない本人確認書類の場合はもう1種類の別の本人確認書類が必要。
※破産管財人からの払戻しの場合は、取引時確認は不要のため正当権利者確認のみ実施。
・相続財産清算人(破産管財人)の印章(認印)
・(お持ちの場合)手続を行う口座の通帳又は貯金証書
・(お持ちの場合)手続を行う口座のキャッシュカード

なお、200万円を超える解約等の場合は、破産管財人による払戻し等を除き、取引時確認が必要となります。(該当の口座が本人特定事項確認未済の場合)

現存照会する場合
お手続きに必要なお持ち物をご案内します。

【必要書類】
・相続財産清算人(破産管財人)であることの証明書(裁判所発行の審判書等)
・相続財産清算人(破産管財人)の本人確認書類
・相続財産清算人(破産管財人)の印章(認印)
※調査結果は1~2週間程度で転送可能の簡易書留郵便の送付。
※請求可能期間は受付日から過去10年以内です。
※郵便貯金の権利消滅に伴う調査の場合、10年以上前の口座であっても、民営化後(2007年(平成19年)10月1日以降)に権利消滅となった郵便貯金に限り調査が可能です。ただし、調査には1か月程度時間を要します。
■「相続財産清算人」とは
亡くなった人の諸事情により相続人がいない場合(最初からまったく相続人がいない、相続人が相続を放棄した等)、その相続財産を管理・清算するために、家庭裁判所により選任された方。
※相続財産清算人による払戻手続は、相続ではなく解約となるため、「相続確認表」の提出は不要。
※2023年(令和5年)4月の民法改正により、従来の「相続財産管理人」の制度が、相続財産の清算を行う「相続財産清算人」と、相続財産の保全を行う「相続財産管理人」の2つの制度に分割。
なお、民法改正前に「相続財産管理人」であった方は、現在も「相続財産管理人」の名称のまま、相続財産清算人として手続可能。

■「破産管財人」とは
破産者が破産手続開始時に有している財産を、破産者に代わって管理・処分・換価し、破産債権者に公平に分配して清算するために、地方裁判所により選任された方。

■破産手続開始時における残高証明書の発行請求または入出金照会(受払明細)の請求については、AI用FAQ:60000512を参照。

■相続に関する貯金窓口への誘導の話法例:「相続手続等のお時間を要するお手続きについては、貯金窓口によっては、事前にご予約をお願いしている場合がございますのであらかじめご了承ください。」
→貯金窓口への事前予約については、「郵便局・ATMをさがす」より、直接、貯金窓口へ確認いただくよう依頼。

■「相続時預貯金口座照会」に関する申し出があった場合は、AI用FAQ:60000507を参照。

[06_その他 > 正当権利者の確認]
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