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60000018

AIFAQ#60000018 委任状の受任者が弁護士で、弁護士事務所の事務員が手続する場合、当該事務員を受任者とする委任状が必要ですか。
委任状の受任者欄の記載が「弁護士 ●● ●●」である場合、請求者が弁護士事務所の事務員であることが確認できれば、当該事務員が受任者となる委任状は不要です。
なお、弁護士の肩書きがなく、弁護士の氏名のみが委任状に記載されている場合、当該事務員が受任者となる委任状が必要です。(委任状をご準備いただけない場合は、手続予定の貯金窓口へご相談いただくよう案内)
■受任者が弁護士ではなく、司法書士や行政書士等の場合であっても同様の取扱い。

[06_その他 > 正当権利者の確認]
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