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60000050

AIFAQ#60000050 未成年後見人が未成年者を預金者とする貯金口座を、開設して利用することはできますか。
貯金窓口で、該当する貯金口座に対し、「利用代理人」の設定のお手続きをお願いします。
お手続きに必要なお持ち物をご案内します。
貯金>成年後見人等の設定>利用代理人の設定(任意後見人、未成年後見人を含む)

なお、新規口座開設等のお時間を要するお手続きについては、貯金窓口によっては、事前にご予約をお願いしている場合がございますのであらかじめご了承ください。
→貯金窓口への事前予約については、「郵便局・ATMをさがす」より、直接、貯金窓口へ確認いただくよう依頼。
■「未成年後見人」とは、未成年者に対して親権を行う者がいない、又は親権を行う者が財産に関する権限を有しない場合に、選任等される者。

■名義人が成人(満18歳以上)した場合
AI用FAQ:60000057を参照。

[06_その他 > 成年後見人等]
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