60000118
AIFAQ#60000118 「民営化前」に預入した定期性貯金の貯金証書を紛失した。(再発行・全払請求・支払停止)
「民営化前」に預入した定期性貯金は、満期を迎えていることから、貯金窓口で「全払請求」のお手続きをお願いします。
【記号番号が判明している場合】
お手続きに必要なお持ち物をご案内します。
→貯金>諸手続>無通帳(証書)全払請求
【記号番号が判明していない場合】
貯金窓口で該当貯金の調査を行い、該当の貯金が特定できた場合は、「全払請求」が可能です。特定できなかった場合は「現存照会」のお手続きの上、後日、貯金事務センターより送付される「調査結果(貯金調査結果のお知らせ)」により、記号番号が判明してから「全払請求」を行っていただくことになります。
お手続きに必要なお持ち物をご案内します。
→貯金>諸手続>無通帳(証書)全払請求
→貯金>各種照会>現存照会の請求
なお、紛失の届出がお済みではない場合は、カード紛失センターで支払停止を行っていただきますよう、お願いします。
【記号番号が判明している場合】
お手続きに必要なお持ち物をご案内します。
→貯金>諸手続>無通帳(証書)全払請求
【記号番号が判明していない場合】
貯金窓口で該当貯金の調査を行い、該当の貯金が特定できた場合は、「全払請求」が可能です。特定できなかった場合は「現存照会」のお手続きの上、後日、貯金事務センターより送付される「調査結果(貯金調査結果のお知らせ)」により、記号番号が判明してから「全払請求」を行っていただくことになります。
お手続きに必要なお持ち物をご案内します。
→貯金>諸手続>無通帳(証書)全払請求
→貯金>各種照会>現存照会の請求
なお、紛失の届出がお済みではない場合は、カード紛失センターで支払停止を行っていただきますよう、お願いします。
■「民営化後」に預入した定期性貯金の貯金証書を紛失した場合は、AI用FAQ:60000117を参照。
■「全払請求」について詳細は、AI用FAQ:60000120を参照。
■「担保定額・定期郵便貯金」は、満期を迎えた場合、「通常貯金」に振替預入。
■以下の貯金等はカード紛失センターでの支払停止は不可。貯金窓口での支払停止を案内。
・満期一括受取型定期貯金
・各種財産形成定額貯金
・国債
・民営化前の定額定期郵便貯金の一部(記号が「****7」)の貯金(※)
・民営化前の自動積立郵便貯金の一部(記号が「****7」)の貯金(※)
※記号が不明な場合は、カード紛失センターへ転送。
■「全払請求」について詳細は、AI用FAQ:60000120を参照。
■「担保定額・定期郵便貯金」は、満期を迎えた場合、「通常貯金」に振替預入。
■以下の貯金等はカード紛失センターでの支払停止は不可。貯金窓口での支払停止を案内。
・満期一括受取型定期貯金
・各種財産形成定額貯金
・国債
・民営化前の定額定期郵便貯金の一部(記号が「****7」)の貯金(※)
・民営化前の自動積立郵便貯金の一部(記号が「****7」)の貯金(※)
※記号が不明な場合は、カード紛失センターへ転送。
■ゆうちょ銀行ホームページ
・現存調査(貯金の有無の調査)
・現存調査(貯金の有無の調査)
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