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60000120

AIFAQ#60000120 「貯金全払請求」について教えてほしい。
「貯金全払請求」とは、紛失や盗難等により通帳、キャッシュカードまたは証書がない状態で、当該貯金を解約する方法です。
なお、解約する口座に定額貯金・定期貯金が含まれる場合、満期を迎えていない貯金を含めて全て解約させていただきます。
払戻金の受け取り方法は次の2とおりとなります。

【同一名義の通常貯金に入金】
後日、ご指定された通常貯金へ入金。(送金機能がなくても可能。通常貯蓄貯金は不可

【払戻証書の送付】
後日、貯金事務センターから払戻証書が送付。貯金窓口において払渡金をお受け取り。
※旧勘定の貯金を払い戻しすると「郵便貯金払戻証書」を、新勘定の貯金を払い戻しすると「貯金払戻証書」を簡易書留郵便で送付。
※未記帳明細がある場合、「未記帳明細に関する通知」が同封される。
※定期性貯金の全払請求を行った場合は、「貯金払戻請求書発行内訳書」が送付される。

お手続きに必要なお持ち物をご案内します。
貯金>諸手続>無通帳(証書)全払請求

【「暗証番号必須取扱い」を設定している場合】
・正当権利者であることを確認できる証明資料のご提示に加えて、原則、暗証番号の照合を行った上で、全払請求を受け付け。
・暗証番号不明で暗証番号の照合ができない場合でも、個人名義の口座で名義人本人(法定代理人、成年後見人を含む)からの請求に限り、厳格な正当権利者の確認(顔写真付きの証明書類の提示等)ができれば、貯金窓口において、暗証番号必須取扱いの廃止と同時に全払請求の受け付けが可能。
・暗証番号不明で厳格な正当権利者の確認ができない場合には、再発行の手続きと暗証番号照会を行い、通帳が届いた後、暗証番号必須取扱いの廃止および解約の請求を行っていただく。
■住所移転と届出と同時の全払請求の場合
全払請求の手続にあたり、確認等に時間を要する場合があることから、「通常貯金への入金」または「払戻証書の送付」までにお時間をいただく場合がある。

■該当の通帳に、定期性貯金が含まれている場合、満期を迎えていない貯金を含めて全て解約となる。

■全払請求対象が通常貯金の場合
<口座貸越サービスの利用がある場合>
口座貸越サービス契約の廃止の手続き後、全払請求の手続となる。

<国債を保有及び特定口座を開設している場合>
国債の中途換金及び特定口座の廃止が必要となることから、取扱郵便局(店舗)での手続となる。

<投資信託の利用がある場合>
投資信託の取扱郵便局(店舗)で廃止の手続後、全払請求の手続となる。

※「口座貸越サービス」の解約については、口座貸越センターへ事前に相談していただくよう案内。
※「国債」、「投資信託」の案内については、投資信託コールセンターへ転送。

■「ゆうちょファンドラップ(投信一任サービス)」又は「ゆうちょフラット35」契約中は、「総合口座」の解約は不可
・「ゆうちょファンドラップ(投信一任サービス)」の廃止については、事前に「大和証券コールセンター」へお問い合わせいただくよう案内。
・「ゆうちょフラット35」の廃止については、事前に住宅ローン取扱店のローンサービス部へお問い合わせいただくよう案内。

■通常貯金へ入金した場合は、払い戻しを行った貯金に登録されている住所宛てに普通郵便で以下の書類を送付。
貯金の解約手続き完了のお知らせ
お支払金額の内訳(残高が0円の場合も送付)
未記帳明細に関する通知(未記帳明細がある場合のみ送付)
※通常貯金へ入金後、通帳には「払戻金振替預入」と印字。

[06_その他 > 紛失・盗難・再発行請求・全払請求]
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