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60000131

AIFAQ#60000131 葬儀費用のため、緊急で死亡した名義人の貯金を払い戻したい。
原則、相続のお手続きが必要となります。
止むを得ない事情があり、緊急で葬儀費用の払戻しが必要な場合には、死亡した名義人さまの貯金からの払戻しが可能となる場合があるため、貯金窓口に個別にご相談を行っていただきますよう、お願いします。

なお、相続手続等、お時間を要するお手続きについては、貯金窓口によっては、事前にご予約をお願いしている場合がございますので、あらかじめご了承ください。
→貯金窓口への事前予約については、「郵便局・ATMをさがす」より、直接、貯金窓口へ確認いただくよう依頼。
■「葬儀費用の払戻し」は窓口の管理者判断を必要とするため、コールセンターでは積極的・断定的な案内は一切不可
窓口相談で払戻しが可能となるというような誤解を与えないよう注意。
※通帳等の原本を提示できない場合は受付不可
※上限金額は200万円。
※手続に必要な書類等は、コールセンターでの案内不可。貯金窓口で対応可能と判断した後に、貯金窓口にて案内。


[06_その他 > 相続]
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