60000132
AIFAQ#60000132 遺産分割前に被相続人の貯金から、自身の法定相続分の金額を払い戻すことはできますか。(「仮払制度」)
相続法の改正に伴い、2019年(令和元年)7月1日(月)以降、生活費や葬儀費用の支払、相続債務の弁済などの資金需要に対応できるよう、遺産分割前に相続された預貯金債権の払戻しが受けられる「仮払制度」が始まりました。
詳細等については、相続コールセンターにお問い合わせ願います。
なお、相続手続等、お時間を要するお手続きについては、貯金窓口によっては、事前にご予約をお願いしている場合がございますので、あらかじめご了承ください。
→貯金窓口への事前予約については、「郵便局・ATMをさがす」より、直接、貯金窓口へ確認いただくよう依頼。
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■各種資料
・相続手続きの流れ
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