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60000155

AIFAQ#60000155 「現存照会」について教えてほしい。(貯金等が存在するか調査してほしい)
「現存照会」というお手続き(無料)を行っていただくことで、貯金等の有無や貯金の種類、記号番号を調査して回答することができます。
調査の結果、該当する貯金等がない場合は、その旨を回答いたします。
貯金窓口でお手続きいただいたあと、1~2週間程度で貯金事務センターから、転送可能の簡易書留により直接お客さまへ調査結果等を送付いたします。(10年以上前の権利消滅口座の調査の場合、1か月程度)
※窓口での受け取りを希望された場合は、窓口で交付。

お手続きに必要なお持ち物をご案内します。
貯金>各種照会>現存照会の請求
振替>振替口座>各種照会>現存照会の請求

※「相続時預貯金口座照会」に関する申し出があった場合は、AI用FAQ:60000507を参照。
■調査対象の貯金等:「貯金」、「振替口座」、「国債」、「投資信託」

■請求可能期間:過去10年以内
※調査期間を指定する場合も、受付日から過去10年以内の期間を指定。
※民営化前(2007年9月30日以前)にお預け入れいただいた郵便貯金の調査をご希望の場合は、10年以上前の期間についても調査を実施。
※調査年月日の指定がない場合は、貯金事務センターの調査日現在(原則、受付日の2、3営業日後)における貯金等の有無を調査。

■「現存照会」の調査結果について詳細は、AI用FAQ:60000156を参照。

■代理人が請求及び受領まで委任されている場合は、代理人に調査結果等を送付し、名義人には代理人に調査結果等を送付した旨を記載した手紙を送付。

■「相続確認表」の提出と同時に「現存照会」を行った場合は、代表相続人に調査結果等を送付。

■貯金等の残高は確認不可。ただし、調査理由が相続の場合は、貯金調査結果には判明した記号番号と併せて残高又は元金を記載。

■「現存照会」の請求と同時に、判明した貯金等の「残高証明書」の発行を請求される場合は、AI用FAQ:60000157を参照。

■定額・定期貯金(担保貯金含む)の調査結果は、記号番号のみの回答で、証書番号は記載されない。

■旧姓氏名を登録している口座に関する「現存照会」は、AI用FAQ:60000459を参照。


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