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60000159

AIFAQ#60000159 「証拠書写しの請求」について教えてほしい。(預入申込書や払戻請求書等の書類、委任状の写しを確認したい。)
「証拠書写しの請求」とは、お手続時にご記入いただいた「預入申込書」や「払戻請求書」、「委任状」などの写しを確認することができるお手続きです。書類の筆跡や貯金の解約日、お届け印等を確認することができます。
「証拠書写しの請求」をご希望の場合は、貯金窓口でお手続きをお願いします。
お手続きに必要なお持ち物をご案内します。
貯金>各種照会>証拠書の写し請求
■「貯金」及び「国債」の取扱いに関する書類のみ受付可。
※「為替」、「振替」、「内国為替」及び「国際送金」の取扱いに関する「証拠書の写し請求」は受付不可

■解約済みの貯金は、確認できる範囲内で請求可。

■手数料無料。

■相続人による請求の場合、名義人以外の氏名等はマスキング。

■原則、預金者(相続人、法定代理人)が調査結果を受領。任意代理人からの請求の場合は、請求及び受領まで委任が確認できた場合、当該代理人が受領可能。

■相続に関する貯金窓口への誘導の話法例:「相続手続等のお時間を要するお手続きについては、貯金窓口によっては、事前にご予約をお願いしている場合がございますのであらかじめご了承ください。」
→貯金窓口への事前予約については、「郵便局・ATMをさがす」より、直接、貯金窓口へ確認いただくよう依頼。

■調査対象期間における証拠書がある場合は、受付した貯金窓口で結果を交付。証拠書がない場合は、貯金事務センターから直接お客さまに結果を郵送。


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